障害年金に関するQ&Aの一覧:238ページ目

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障害年金に関するQ&Aの一覧 - 238ページ目

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息子は重度の知的障害と診断されています。どのようにしたら障害基礎年金1級が支給されるのでしょうか?
息子は重度の知的障害と診断されています。障害基礎年金2級をいただいております。作業所に通っていますが、同じ利用者の方で1級を受給されている方もおられます。正直、息子の状態の方が重いように感じるのですが、どのようにしたら1級が支給されるのでしょうか?
65歳になれば老齢年金が満額になって障害年金よりも金額が多くなる?
私の弟は、あと半年で65歳です。中等度の知的障害と診断されています。診断されたのは去年で、障害者手帳も最近取得しました。それまでは親が障害を認めたくなかったのか、病院に行くことはありませんでした。現在は施設で暮らしており、少額の老齢年金を受給していますが、まもなく満額になります。年金事務所で障害年金のことを聞くと、65歳になれば老齢年金が満額になって障害年金よりも金額が多くなるので、このままの方がいいと言われました。本当にそうなのでしょうか?さかのぼれる分などを考えても、老齢年金のままの方がいいのでしょうか?  
障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか?
現在、生まれつきの肢体不自由により障害基礎年金を頂いております。今の会社には4年ほど在籍しておりますが、仕事上でのストレスによりうつ病になり、休職をすることになりました。傷病手当金を申請しますが、障害年金をもらっている場合は傷病手当金は減額されるのでしょうか? 
てんかんでも障害年金が受けられると聞いたのですが、私は事後重症請求になるのでしょうか?
幼い頃からてんかんの発作がたびたび起こり、かかりつけの小児科で診察を受けていましたが、成長とともに治まるものと言われ、病院にも行かなくなりました。25歳の時に交通事故をきっかけにてんかん発作が頻発するようになり、病院通いを始め、30代に入った頃から、通勤途中や仕事中に発作が頻繁に起こるため、退職して自宅にこもりっきりになりました。てんかんでも障害年金が受けられると聞いたのですが、私は事後重症請求になるのでしょうか? 
精神障害で障害基礎年金が1級から2級に落とされました。1級に戻せますか?
私の友人が精神障害なのですが、先日1級から2級に落とされ、障害基礎年金が減らされました。私の目から見ても、以前と病状は変わってないように見えます。1級に戻してあげることはできないのでしょうか?
保険料を納めていないと、障害年金が認定される方法はないのでしょうか?
現在50代の男性です。20代の時高熱が出て倒れて、ウイルス性髄膜炎と診断され、後遺症として、てんかんと同じ様な症状が残っています。この後遺症が理由で働き口が無く生活保護を受けています。精神障害者手帳を持っていますが、保険料を納めていないと言う理由で障害年金は出ませんでした。今でも薬を飲み定期的に脳波も取っていますが、年に数回発作が出ます。もう障害年金が認定される方法はないのでしょうか?
障害年金は退職する前に申請をした方がいいのですか?
障害年金は退職する前に申請をした方がいいと聞いたのですが、退職後に申請すると何か認定の方法が違うのですか?私の場合、2年前からうつ病のため通院をしていますが、1年前から仕事は休職して傷病手当金をもらっています。傷病手当金が終了する時に退職して障害年金をもらおうと思っているのですが、今から申請をした方がいいということでしょうか?
2つ目の病院で心筋症と診断された日を初診日にして障害認定日請求をすることはできないんでしょうか。
私は10年ほど前にA病院で不整脈と診断されていました。あまり良くならず、5年前にB病院を受診し、特発性拡張型心筋症と診断されました。年金事務所に問い合わせたところ、受診病院が違っても10年前のA病院が初診日になる可能性があると言われました。10年前のA病院が初診日となった場合、障害認定日となる1年半後にはどこの病院にも行っていません。5年前に今のB病院で心筋症だと言われたこの日を初診日にして、障害認定日請求をすることはできないんでしょうか?
障害年金の申請書類の、「障害給付請求事由確認書」は提出しないといけないのでしょうか?
私はうつ病になって15年が経ちます。障害年金の請求では、5年間の遡及請求を望んでいます。先日年金事務所で書類をもらってきたのですが、その中に、「障害給付請求事由確認書」というものがありました。「障害認定日において受給権が発生しない場合は「事後重症による請求」を請求します。」とあり、この書類の内容に納得がいきません。私は遡及請求が認められなかった場合は、審査請求をするつもりです。この書類は提出しないといけないのでしょうか? 
精神障害年金の診断書の治療歴を初診日から1行にまとめる事はできないのでしょうか?
先日主治医に精神障害年金の診断書を書いていただきましたが、その間に6か月程度受診していない期間があります。その受診していない期間は病状が悪く、通院もできないほどでした。診断書の治療歴の項目が2段に分けられています。主治医からは、通院していない6ヶ月間は、審査する人が治ったと判断するかも、と言われました。実際は全く治っていません。受診していない期間はどのように、とらえられるのでしょうか?不利になるのでしょうか?治療歴を初診日から1行にまとめる事はできないのでしょうか?