精神障害年金の診断書の治療歴を初診日から1行にまとめる事はできないのでしょうか?

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精神障害年金の診断書の治療歴を初診日から1行にまとめる事はできないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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先日主治医に精神障害年金の診断書を書いていただきましたが、

その間に6か月程度受診していない期間があります。

その受診していない期間は病状が悪く、通院もできないほどでした。

診断書の治療歴の項目が2段に分けられています。

主治医からは、通院していない6ヶ月間は、

審査する人が治ったと判断するかも、と言われました。

実際は全く治っていません。

受診していない期間はどのように、とらえられるのでしょうか?不利になるのでしょうか?

治療歴を初診日から1行にまとめる事はできないのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、

具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

そのため、6か月程度受診していない期間があったとしても、

そのことのみで治ったとは判断されないことが考えられます。

 

通院していない期間があっても、障害認定日もしくは現在の時点で、

認定基準の等級に該当していると判断された場合は、

障害年金の等級が認定される可能性が考えられます。

 

ただし、通院していない期間が、

適切な治療を行っていないと判断される可能性も考えられます。

そのことが審査に不利になるかは分かりかねますが、

病状が悪く、実際は全く治っていなかったのであれば、

病歴・就労状況等申立書にしっかり記載しましょう。

 

なお、診断書は医師が判断して記載しますので、

治療歴の記載については医師にご相談ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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