障害年金の申請で、初診日というのは、病名が診断された時ですか?

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障害年金の申請で、初診日というのは、病名が診断された時ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私が今の心療内科に通いだしたのは、3年ほど前なのですが、

なかなか診断名がつかず、つい最近手帳を取った時にうつ病とわかりました。

それまではっきりした病名は診断されませんでした。

障害年金の申請で、初診日というのは、病名が診断された時ですか?

もしそうなら、私はまだ障害年金の申請はできないということでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

病名が診断された時ではありません。

 

ご質問者様の場合、3年ほど前から今の心療内科に通いだしたとありますので、

精神障害の診療を受けたのが、今の病院が初めてであれば、

今の病院の初診日が、障害年金の初診日になります。

障害認定日はすでに到来していることが考えられますので、

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
  •  

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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