中井智博のプロフィール
社会保険労務士
兵庫県社会保険労務士会(尼崎支部)登録番号28150013号
経歴
- 2004年
- 同志社大学卒業
- 2004年
- 厚生労働省入省
- 2008年
- 社労士資格を取得
- 2012年
- 西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年
- 独立し、中井事務所を設立
実績
勤務社労士時代
新規事業として、障害年金業務の立ち上げに関わり、相談、受給の可能性の判断、申請、不服申立ての全てを担当しました。
私が全てのハンドリングをしていたため、「受給できるノウハウ」を蓄積することができました。
当時、年間約100件の申請を手掛けました。
開業後
年間120件のあまりの申請実績があります。
認定が出たとしても決定に不服がある場合は不服申立てを行うため、不服申立ても年間数十件行っています。
障害年金についての講演実績多数。
社労士に対する障害年金業務の指導も行っています。
姿勢
以下のようなことを意識して業務に取り組んでいます。
- ネクタイ、スーツは着用しない。
仕事でつらい経験をされた方にはネクタイとスーツはそれだけでプレッシャーになる。 - 本人の利益にならない申請はしない。
- 権利の行使を手伝うという意識を持つ。
本人の希望に添わない申請はしない。 - 可能性があるならできるところまでやる。
たとえ可能性が低くても不服申立てでとことん争う。 - 正直に話す。
無理なことをできるかのように話すことはしない。
無理なものはその理由も含めて言葉を尽くしてお話する。 - 利益誘導はしない。
- 親身なだけではダメ。専門家として根拠を持って話す。
- 「いつ頃申請ができ、いつ頃結果が出て、いつ頃年金が支給されるのか」というゴールと過程を伝えることで、「いまどの段階にいるのか」という不安をなくします。
- 傷病手当金や失業保険、特別障害者手当といった他制度との兼ね合いについても説明する。
最近書いた記事
- 初診の病院では適応障害、今はうつ病です。これでは障害年金は受給できませんか?
- 障害年金について教えてください。先月、仕事を退職して、現在障害年金の申請をしようと思っています。そこで、初診の病院に証明書を書いてもらったのですが、病名が「適応障害」になっていました。今はうつ病と診断されていますから、診断書の病名は「うつ病」になります。書類の病名は揃えないと受給できないとネットで見ましたので、初診の病名に「適応障害ではなくうつ病と書いて下さい」と頼みにいったのですが、医師に「うちでの診断は適応障害だ。うつ病とは書けない」と言われて突っぱねられました。これでは障害年金は受給できないのですか?
- 適応障害とうつ病で、この10年予後不良ですが、障害厚生年金3級には該当するでしょうか?
- 私は10年前から適応障害とうつ病と診断されています。クレーム対応で人間不信となり、人と関わることができません。半年前に退職し、失業給付をもらいながら実家でニート生活をしていますが、親には病気に対する理解がなく、時に暴言を吐かれることもあり、精神的にかなりきついです。一人暮らしをしたいと考えていますが、金銭的に不安があります。この10年予後不良ですが、障害厚生年金3級には該当するでしょうか?
- 診断名を適応障害からうつ病に変えてもらえば障害年金の申請ができますか?
- 私は3年くらい前から適応障害と診断され、以来心療内科にかかっています。去年まで無職で生活保護を受けていましたが、今は普通の会社で働いています。最近仕事を休みがちで、給料が減らされています。障害年金を申請しようかと考えているのですが、適応障害はだめで、うつ病なら大丈夫と聞いたので、診断名を変えてもらえば申請ができますか?また、生活保護をふたたび受けるようになったら、障害年金とどちらが優先されるのですか?
- 既にカルテが破棄されていました。障害年金の遡及請求はできないのでしょうか?
- 平成29年にうつ病を発症しました。初診の病院には2年ほど通院したのですが、その後転院しました。障害年金の遡及請求用の診断書を書いてもらいたかったのですが、カルテが破棄されていて診断書を書けないと言われました。この場合、遡及請求はできないのでしょうか?
- 遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?
- うつ病で障害年金の申請をしたいです。金額も大きいので遡及請求をしたいのですが、よくわかりません。2021年9月に最初の病院に受診して、うつ病と診断されたのですが、最初の病院で受診状況等証明書は書いてもらいました。私の場合障害認定日は、2023年3月になると思うのですが、この時の診断書は書式があるのですか?何に書いてもらってもいいのですか?年金事務所では診断書をもらいましたが、現在の状態を書いてもらうものしかもらえませんでした。遡及請求をするという意思表示をすれば、現在の診断書だけでいいのですか?
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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