現在は厚生年金に加入しているので、人工股関節で障害厚生年金3級が受けられるのでしょうか?

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現在は厚生年金に加入しているので、人工股関節で障害厚生年金3級が受けられるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10代の高校生の時にバイクで事故を起こし、右足を負傷しました。

大腿骨頭部分が欠けてしまい、医師から、将来は普通に歩けなくなる可能性があると言われていました。

その後、特に通院や治療はなく20年以上普通に過ごしてきましたが、やはり40歳を過ぎたあたりから歩くたびに右足の股関節が痛むようになりました。

変形股関節症と診断され、去年、人工股関節の手術を受けました。

私は、現在は厚生年金に加入しているのですが、障害厚生年金3級が受けられるのでしょうか?

ご質問内容からは、10代の時の事故と現在の変形股関節症の因果関係がわかりかねますが、相当因果関係がある場合は、10代の時に事故で負傷した時が初診日になることが考えられます。

初診日の時点ではまだ高校生で、国民年金未加入期間中であれば、20歳前傷病の障害基礎年金の請求になりますので、2級以上に認定されないと受給できません。

人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、障害基礎年金の請求では受給することは困難です。

 

一方、10代の時の事故と現在の変形股関節症の間に因果関係がない場合は、初診日は今回の変形股関節症で初めて受診した日となります。

今回の変形股関節症がで初めて受診した日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金の請求が可能となり、3級以上の認定が得られれば受給することができます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

相当因果関係とは

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありと見て前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

なお、人工関節をそう入置換してもなお、2級以上に該当する場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。

一下肢の機能障害の2級の認定基準

【2級】

  • 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの

具体的には、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が、

  1. 不良肢位で強直しているもの
  2. 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
  3. 筋力が著減または消失しているもの

のいずれかに該当する程度のものをいいます。

 

(本回答は2021年6月現在のものです。)

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