障害年金のあらまし

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障害年金のあらまし

「障害年金」は、老齢年金、遺族年金と並ぶ年金のひとつです。

「年金」というと「年を取ってからもらうもの」という印象の方が多いと思います。

年金には3つの種類があります

  1. 老後にもらう「老齢年金」
  2. 一家の大黒柱が亡くなってしまったときにもらう「遺族年金」
  3. 病気や障害を負ってしまったときにもらう「障害年金」

障害年金の定義

障害年金は、怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、労働や日常生活に支障のある方に支給される制度です。

障害者のための生活保護のような福祉・手当と誤解されがちですが、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。

したがって、障害年金を受給することは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同様に、国民として当然の権利なのです。

書類のみで審査されるため、きっちりとした書類の準備が重要

障害年金をもらうには一定の条件が必要となります。

年金の納付要件を満たし、障害の状態の審査の結果、受給できるかどうかが決定されます。
審査は厳しく、書類の不備があれば書類が戻されます。

審査には面接がありません。書類のみで審査されます。

障害年金をもらうには非常に高いハードルがあります

兵庫県では25%が不支給。

精神の病に限定すると56%が不支給と、非常にハードルが高くなっています。

また、申請が認められなかった結果、
不服申立てができますが、認められるのはたった14.7%です。

よって、書類だけで「障害の状態」「労働、日常生活の制限」がきっちりとわかるように作成する必要があります。

支給となっても等級で金額に差が出るので、慎重に慎重を重ねて作成しなければなりません。

結果に対して不服申立てをすることができますが、「最初の請求書類を前提」として申し立てることとなるため、最初の書類が肝心となります。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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