障害基礎年金と障害厚生年金の違いと、それぞれの等級について

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障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金は基礎年金と厚生年金に分かれていて片方または両方支給されるケースがあり、障害の度合いによって等級があります。

障害年金の種類は「基礎年金(国民年金)」と「厚生年金」

障害年金を含む公的年金制度は2階建の制度となっています。

1階
障害基礎年金
2階
障害厚生年金

ちょっとわかりづらいですね。

20歳になると国民は国民年金に加入しますので、障害基礎年金を受け取れます。

サラリーマンなどの会社員になると厚生年金に加入します。
厚生年金は国民年金を同時に加入していることになるので、障害基礎年金と障害厚生年金の合算した金額を受け取れます。

※等級によって障害厚生年金のみの支給のケースがあります。

つまり、原則として国民年金の加入者は障害基礎年金が支給され、
厚生年金の加入者は障害基礎年金+障害厚生年金が支給されます。

障害基礎年金は、原則 全ての人が対象

障害基礎年金は1階部分です。

原則として、20歳から60歳までの国内在住者はすべて国民年金に加入しているので、
20歳から64歳までの全ての人が障害基礎年金の対象です。

特に、自営業・専業主婦・パート・アルバイト・学生などであれば国民年金だけの加入ですので、障害基礎年金のみの請求となります。

障害等級は1級と2級の2段階に分かれていて、子供に対する加算もあります。

金額については別途解説していますのでご参照ください。

障害厚生年金は厚生年金に加入している方が対象

障害厚生年金は2階部分です。

サラリーマンが加入する厚生年金の加入期間中に初診日があれば障害厚生年金を請求することができます。

扶養となっている配偶者は障害基礎年金の対象となります。

障害厚生年金は、1級・2級・3級の3段階に分かれていて、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金も合わせて支給され、さらに配偶者の加給年金も支給されます。

3級であれば障害厚生年金だけが支給されます。

金額については別途解説していますのでご参照ください。

また障害等級1~3級に該当しなかった場合でも、一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
障害手当金は障害基礎年金にはない制度です。

障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の方は障害手当金

以下のすべての条件を満たした場合、障害手当金を受給できます。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
  2. 障害の原因となった病気やけがが初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日に障害厚生年金を受けるよりも軽い障害の状態であって、障害の程度が障害等級表に定める程度であること。
  3. 保険料の納付要件を満たしていること。

プロの社労士が無料でご相談を承ります

以上のように病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求できる年金の種類も変わってきます。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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