知的障害です。障害基礎年金の最初の申請で受給するためには、何に気をつけたらいいのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は軽度の知的障害です。
これから障害基礎年金を申請しようと思うのですが、難しいのでしょうか?
ネットで見ると、最初の申請が受給できなかったら、2回目や3回目の申請ではもっと難しくなるとありました。
最初の申請で受給するためには何に気をつけたらいいのでしょうか。
それでは、知的障害での障害年金請求の際に重要なポイントを整理しましょう。
※他の傷病の場合には必ずしも当てはまるものではありませんので、他傷病の方はご注意ください。
知的障害の障害年金請求の際に重要な2つのポイント
- 状態が正しく反映された診断書を医師に作成いただく。
- 病歴・就労状況等申立書を生まれたときから現在まで、詳細に記載する。
1.診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、発達障害によって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
医師とのコミュニケーションが重要!
普段の受診時から日常生活での困りごとや、職場や家庭内で受けているサポートの状況をお医者様に伝えておくことが大切です。
しかし、限られた診療時間でうまく伝えられないケースもあるでしょう。
事前にメモを作成して見ていただく等工夫してお医者様に状態を伝えるようにしましょう。
ご家族や支援者も頼りましょう。
どうしてもご自分で日常生活の状況を伝えることが難しい場合は、ご家族や支援者から伝えていただくことも検討しましょう。
お医者様に伝えることの要点をまとめることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
2.病歴・就労状況等申立書について
これは、「出生時から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
病歴・就労状況等申立書はあなたの状況を自ら伝えるための唯一の書類です。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ご家族が作成される場合、成長を見守っているお子様のことですので「できるようになった!」と主観的に記載されるケースが散見されます。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
本事案について
軽度の知的障害とのことですので、初診日の特定は不要です。
また、保険料納付要件を問われることもありません。
障害の状態が障害年金の等級に該当するか、がポイントとなります。
知的障害の場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは…
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。
上記「知的障害の障害年金請求の際に重要な2つのポイント」をご参考いただき、慎重に障害年金の請求を行いましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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