ADHD(注意欠如多動症)と診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのではありません。
障害基礎年金の請求のための要件を満たし、障害の状態が等級に該当する場合、受給が可能となります。
以下で障害基礎年金を受給するための要件を確認していきましょう。
1. 障害基礎年金の請求となる場合
障害の原因となった病気やけがの「初診日」の時点で次のいずれか。
- 国民年金に加入している
- 20歳前で年金制度に加入していない(日本国内に住んでいる)
- 60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない(日本国内に住んでいる)
※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します
2. 保険料の納付が必要です。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
上記の「1」「2」を満たすことができれば、障害基礎年金の請求が可能です。
それでは、どのような状態ならADHDで障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら障害基礎年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
ADHD(注意欠如多動症)で審査されること
「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める」とされています。
本事案の場合
部屋の片付けができないことやコミュニケーション能力が乏しいため対人関係がうまくできないのは、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害の方の特徴でしょう。
ご質問者様も、ADHDと診断され、日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
もし、まだ受診を開始していないのであれば、まずは受診を開始されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。