ADHDと診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのですか?

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ADHDと診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の知人はADHDと診断されているため、障害基礎年金2級を受給しています。

しかし見た目は普通で、仕事ができるときもあり、実家暮らしなので生活には困っていません。

片付けができなくて部屋がぐちゃぐちゃだとか、人見知りが激しくてあまり話ができないとかが病気の特徴みたいですが、これは私にも当てはまります。

私もADHDと診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのですか?

それとも知人は不正受給をしているのでしょうか。

ADHD(注意欠陥多動性障害)と診断されたら障害基礎年金2級がもらえるのではありません。

障害基礎年金の要件を満たし、障害の状態が認定基準に該当する場合、受給が可能となります。

 

障害の状態が認定基準に該当しているかについては、保険者(日本年金機構)が審査します。

診断書や病歴就労状況等申立書などの書類から認定基準に照らし合わせて判断されます。

見た目や他人の主観で決まるものではありません。

 

知人の方は、障害基礎年金の要件を満たし、審査を受け、障害基礎年金2級を受給していることが拝察されます。決して不正受給ではありません。

 

部屋の片付けができないことやコミュニケーション能力が乏しいため対人関係がうまくできないのは、ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害の方の特徴でしょう。

ご質問者様も、発達障害と診断され、労働や日常生活に著しい制限を受ける場合は、障害年金が受給できる可能性が考えられます。

まずは医療機関を受診し、治療が必要であれば療養に専念しましょう。

 

なお、障害年金の要件と発達障害の認定基準は次の通りです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

初診日要件とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

障害認定日要件とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

(本回答は2022年4月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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