発達障害で障害基礎年金の申請をしてみたいのですが、受給は難しいでしょうか?

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発達障害で障害基礎年金の申請をしてみたいのですが、受給は難しいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私の娘は8歳の時に発達障害と診断されました。

学習面ではあまり問題はないのですが、対人関係がうまく対処できないため苦しんでいます。

現在は23歳ですが、週3日、1日2時間の掃除のアルバイトをしています。

誰とも話す必要がないためなんとかできていますが、収入は月2万円程度で、国民年金の支払いもできません。

家では食事をするかテレビを見る以外はほとんど寝ています。

このような状態で障害基礎年金の申請をしてみたいのですが、受給は難しいでしょうか?

では、「障害基礎年金の請求だと認定を得ることが難しい」と言われる理由について整理しましょう。

「障害基礎年金の請求だと認定を得ることが難しい」と言われる理由

障害年金の種類

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

種類 対象となる人
障害基礎年金 「初診日」に国民年金に加入していた人
障害厚生年金 「初診日」が厚生年金保険加入中にある人

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

自営業者、フリーランス、専業主婦、無職の方は、障害基礎年金の対象となります。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

上記から、3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

そのため、「障害基礎年金の請求だと認定を得ることが難しい」と言われています。

本事案の場合

「障害基礎年金の請求だと認定を得ることが難しい」とはいえ、娘様は実際に就労や日常生活面で苦労なさっています。

やはり、障害年金が必要だとのことであれば、請求をご検討されていはいかがでしょうか。

以下に受給額を記載いたしますので、ご参考ください。

障害年金の受給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金
1級 年1,039,625円 年1,039,625円+報酬比例の年金額×1.25
2級 年831,700円 年831,700円+報酬比例の年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額623,800円)

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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