障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができるものです。
親から仕送りをもらっていることや貯金の多寡のみで、障害年金の受給の可否が判断されることはありません。
ご安心ください。
では、どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
「親から毎月数万円の仕送りをもらっていて」、「もともとの貯金と併せて300万円くらいあります」とのことですが、仕送りをもらっていることや貯金額で障害年金の受給の可否は決まりません。
現在「障害厚生年金3級を受給しています」とのことですが、上記の3級の状態に該当すると判断されれば、仕送りをもらっていて、貯金があったとしても、障害年金の受給を継続することができます。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。