障害年金は、「ADHDだけだともらえない」ということはありません。
障害年金には、ADHD(注意欠如多動症)を含めた発達障害の認定基準が定められており、ADHD(注意欠如多動症)の診断のみで障害年金の認定を得られている事例は多数あります。
では、どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
発達障害の認定について
ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、2年前の初診日の時点で専業主婦であり、国民年金第3号被保険者であれば、障害基礎年金の請求となります。
障害基礎年金の請求の場合、上記の認定基準の1級もしくは2級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
確かに「ADHDだけではもらえない」、「うつ病と診断されていないともらえない」といった噂はあるようで、弊所でも度々質問を受けますが、障害年金はADHD(注意欠如多動症)の認定基準を定めており、実際にADHDのみで認定を得られている事例は多数あります。
「うつ病と診断されていないともらえない」という噂は誤情報といえるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。