障害年金はADHDだけだともらえないのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30代の専業主婦です。
2年前に子供がADHDと診断され、自分も同じかもしれないと思い検査をうけたらADHDでした。
昔正社員で働いていた時もパートで働いていた時も、仕事でミスばかりして怒られてすぐ辞めてしまうことを繰り返しており、今思えばADHDのせいだと納得できます。
知人から障害年金のことを聞いて役所に相談に行ったのですが、ADHDだけだともらえないと言われました。
うつ病とかがないともらえないらしいのですが、本当でしょうか。
障害年金は、ADHD(注意欠陥多動性障害)だけだともらえない、ということはありません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)だけの診断で障害年金が支給されている事例はあります。
発達障害の認定について
ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
ご質問者様の場合、2年前の初診日の時点で専業主婦であり、国民年金第3号被保険者であれば、障害基礎年金の申請になり、上記の認定基準の1級もしくは2級に該当する程度の場合、受給が可能となります。
3級相当では受給ができないため、ややハードルは上りますが、ADHD(注意欠陥多動性障害)だけの診断でも障害基礎年金が受給できる可能性は十分考えられます。
第3号被保険者とは
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方。保険料の本人負担はなく、第2号被保険者と同じ保険給付を受けることができます。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について
- 障害基礎年金…1級および2級
- 障害厚生年金…1級、2級および3級
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
これらを参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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