ADHDで障害基礎年金は半永久的にもらえるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の知人はADHDがあります。
5年ほど前から障害基礎年金2級を受けているそうで、ひと月7万円ほどもらっているそうです。
この障害基礎年金は、半永久的にもらえるそうで、先月からは障害者雇用で働き始めて、こちらはひと月10万円ほどもらえるそうなので、合わせると十分な収入になると言います。
知人とは結婚も考えているのですが、本当に障害基礎年金は半永久的にもらえるのでしょうか?
働いたら止まってしまうのではないのですか?
ADHD(注意欠陥多動性障害)では、障害基礎年金が半永久的にもらえるとは限りません。
障害年金は、多くの場合1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、永久認定がなされる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、原則としてなされません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)などの発達障害についても、多くの場合、永久認定とはならず、1〜5年の有期認定となります。
ADHD(注意欠陥多動性障害)は、脳機能の障害であって完治するものではない傷病ですが、服薬やカウンセリングなどによって状態が変化する可能性があります。
カウンセリングや周囲の環境によって、労働がスムーズに行えるようになったり、日常生活に制限がなくなれば、認定基準に該当しなくなり支給停止になることがあります。
発達障害の認定基準は、次の通りです。
発達障害の認定にあたって
発達障害については、社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
なお、必ずしも働いたら止まってしまう、ということはありません。
仕事をしていても、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、引き続き障害基礎年金が受けられます。
更新の際に働いている場合は、障害の状態と併せて就労状況についても考慮され、等級が判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、その療養状況を考慮するとともに、
- 仕事の種類
- 仕事の内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
(本回答は2022年2月現在のものです。)
障害年金の申請について
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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