今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?

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今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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初診日に厚生年金に加入していたら障害厚生年金をもらえると聞きました。

私は60歳で定年退職し、その後うつ病を発症しましたので、厚生年金に加入していません。

60歳を過ぎてからは国民年金も払っていません。

今62歳ですが、障害年金はもう受給できないということでしょうか。

ご質問者様の場合、障害基礎年金の請求が可能でしょう。

障害基礎年金の請求となる場合

障害の原因となった病気やけがの「初診日」の時点で次のいずれか。

  1. 国民年金に加入している
  2. 20歳前で年金制度に加入していない(日本国内に住んでいる)
  3. 60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない(日本国内に住んでいる)

※「初診日」とは、「病気やけがについて初めて医師の診療を受けた日」を指します

ご質問者様の場合、上記「3」に該当するため、障害基礎年金の請求が可能です。

障害基礎年金の請求の場合、1級、2級に該当すれば障害年金をもらえます。

それでは、1級、2級はどのような状態なのかみていきましょう。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

上記の1級、2級に該当するかは、年金機構の審査によって決定されます。

障害年金の審査について

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。

障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。

診断書について

障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。

そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。

自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。

 

病歴・就労状況等申立書について

これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。

適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。

  1. 自分自身の状況を客観的に把握すること
  2. 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること

ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。

私にご相談いただければ、代筆いたします。

 

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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