脊髄小脳変性症という病気は、 障害年金がもらえるのでしょうか?

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脊髄小脳変性症という病気は、 障害年金がもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母が脊髄小脳変性症で、初診日から1年半たちます。

父の扶養に入っていたのですが、

脊髄小脳変性症という病気は、 障害年金がもらえるのでしょうか?

初診日から今の先生が違っていて、非常勤の医師なので、

母の病気をどのくらいまで理解してるのかわかりません。

本回答は2017年9月現在のものです。

 

脊髄小脳変性症は、

起立や歩行がふらつく、手がうまく使えない、喋る時に口や舌がもつれる

などの症状があります。

 

脊髄小脳変性症により、

起立や歩行など、平衡機能に影響が出ているものであれば、

平衡機能の障害の認定基準により判断されることが考えられます。

 

各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

平衡機能の障害の認定基準

【2級】

  • 四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能
  • 開眼で直線と歩行中に10メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のもの

【3級】

  • 閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す程度のもので、労働能力が明らかに半減しているもの
  • めまいの自覚症状が強く、他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度であり、症状が固定していないもの

 

初診日の時点で厚生年金の夫の扶養であれば、

障害基礎年金の申請になります。

障害基礎年金の等級は、1級および2級です。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、

障害の程度が、2級以上に相当すると判断された場合、受給することができます。

また、上記以外にも疾患が併存している場合は、

併合によりさらに上位等級に認定される可能性も考えられます。

 

初診日から今の先生が違っている、とのことですが、

診断書はカルテに基づいて作成されますので、

非常勤の医師であっても作成していただくことは可能です。

 

障害認定日が到来しているのであれば、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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