20歳前傷病の障害基礎年金と普通の障害基礎年金とは違うのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は3歳の時におたふく風邪で両耳感音性難聴となりました。
徐々に聞こえが悪くなり、30歳の時に障害者手帳6級を取得しました。
そして補聴器をつけてさらに悪くなり、50歳で障害者手帳3級になりました。
障害年金の2級に該当するので手続きを検討しているのですが、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になると言われ、3歳の時のカルテがないと申請できないと言われました。
20歳前傷病の障害基礎年金とはどういうものでしょうか。普通の障害基礎年金とは違うのでしょうか。
また、3歳の時のカルテがない場合は、申請はできないのでしょうか。
20歳前傷病の障害基礎年金と通常の障害基礎年金は、支給される年金額は同じです。
受給するための要件や障害認定日、所得制限等に違いがあります。
20歳前傷病の障害基礎年金とは
先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。
等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。
また、保険料納付要件はありません。
※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限
扶養親族がいない場合、前年の所得額が
- 4,621,000円を超えると全額支給停止
- 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止
なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。
(支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。)
20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合
- 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
- 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
- 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
- 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
- 少年院等の施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき
ご質問者様の場合、3歳の時が初診日になることが拝察されるため、具体的な日にちを特定し、受診状況等証明書(初診日の証明書)を病院に作成してもらわなければなりません。
時期が古いためにカルテがなく、初診日の特定ができない場合は、申請そのものが難しくなるケースもあります。
ただし、カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、学校の通信簿に病院に通っていることが書かれてあったり、当時の先生や友人がそのことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。
カルテがない場合は、初診日を特定できる資料を探してみましょう。
なお、聴覚障害の認定基準は次の通りです。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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- 私は5歳の時に先天性感音性難聴と診断されました。15歳くらいまで通いましたが症状は良くならず、その頃から部活や受験などで忙しくなり、受診は途切れています。25歳の時に会社の健康診断で指摘され、別の耳鼻科を受診し、同じく感音性難聴と診断されました。障害年金の請求を検討しているのですが、子供の頃に通っていた病院は廃院になっており、カルテは残っていないとのことでした。当時の診察券とお薬手帳は残っているのですが、それらを初診日の証明にして申請はできるでしょうか。それとも25歳の時を初診日として申請すればいいのでしょうか?
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- 私は小学生の頃から難聴と診断され、徐々に進行し、高校生の頃にはほとんど聞こえなくなっていました。当時から補聴器を使用し、現在も使っています。50歳となり、初めて障害者手帳と障害年金のことを知りました。手帳は2級が交付されたのですが、障害年金の初診日がわからず手続きが進んでいません。小学生の時に通っていた病院はすでに廃院しており、診察券など証明できるものは何もありません。高校生の時以来病院には通っていませんでしたので、50歳で初めて耳鼻科を受診した日が初診日でいいのでしょうか?
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- 私は子供の頃から左耳の聞こえが悪かったのですが、特に病院には行きませんでした。大人になっても聴力が治るわけもなく、電話や会話の聞き取りはすべて右耳で行っています。いつも会社の健康診断で指摘されるのですが、病院には行っていません。去年の健康診断の時は、左が80デシベル、右が50デシベルでした。今も病院には受診していないのですが、このような状態で障害年金はもらえるのですか?