20歳前傷病の障害基礎年金と普通の障害基礎年金とは違うのでしょうか。

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20歳前傷病の障害基礎年金と普通の障害基礎年金とは違うのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は3歳の時におたふく風邪で両耳感音性難聴となりました。

徐々に聞こえが悪くなり、30歳の時に障害者手帳6級を取得しました。

そして補聴器をつけてさらに悪くなり、50歳で障害者手帳3級になりました。

障害年金の2級に該当するので手続きを検討しているのですが、20歳前傷病の障害基礎年金の申請になると言われ、3歳の時のカルテがないと申請できないと言われました。

20歳前傷病の障害基礎年金とはどういうものでしょうか。普通の障害基礎年金とは違うのでしょうか。

また、3歳の時のカルテがない場合は、申請はできないのでしょうか。

20歳前傷病の障害基礎年金と通常の障害基礎年金は、支給される年金額は同じです。

しかし、受給するための要件や障害認定日、所得制限等に違いがあります。

ひとつひとつ確認しましょう。

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって等級が決められます。

また、保険料納付要件はありません。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、前年の所得額が

  • 4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

(支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。)

20歳前傷病の障害基礎年金が支給停止となる場合

  • 障害の状態が障害等級に該当しない程度となったとき
  • 労働基準法の障害補償を受けることができるとき
  • 恩給法に基づく年金給付(増加恩給等を除く)、労災保険法の年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることが出来るとき
  • 刑事施設、労役場等の施設に拘禁されているとき
  • 少年院等の施設に収容されているとき
  • 日本国内に住所を有しないとき
  • 前年の所得が、政令で定める額を超えるとき

本事案の場合

ご質問者様の場合、3歳の時が初診日になることが拝察されるため、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となるでしょう。

20歳前傷病の障害基礎年金の請求の場合、20歳前の初診日を証明しなければなりません。

原則として、受診状況等証明書(初診日の証明書)を病院に作成してもらう必要があります。

時期が古いためにカルテがなく、20歳前の受診を証明できない場合は、請求そのものが難しくなります。

ただし、カルテが残っていない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。

具体的に、次の場合には審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

例えば、学校の通信簿に病院に通っていることが書かれてあったり、当時の先生や友人がそのことを覚えている場合は、第三者証明となる場合があります。

カルテがない場合は、初診日を特定できる資料を探してみましょう。

なお、聴覚障害の認定基準は次の通りです。

ご参考ください。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

【障害手当金】

  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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