50歳で初めて耳鼻科を受診した日が初診日として障害年金を申請していいのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は小学生の頃から難聴と診断され、徐々に進行し、高校生の頃にはほとんど聞こえなくなっていました。
当時から補聴器を使用し、現在も使っています。
50歳となり、初めて障害者手帳と障害年金のことを知りました。
手帳は2級が交付されたのですが、障害年金の初診日がわからず手続きが進んでいません。
小学生の時に通っていた病院はすでに廃院しており、診察券など証明できるものは何もありません。
高校生の時以来病院には通っていませんでしたので、50歳で初めて耳鼻科を受診した日が初診日でいいのでしょうか?
ご質問者様の場合、小学生の時が初診日なることが拝察されます。
そのため、20歳よりも前に耳鼻科を受診していたことを証明する必要があるでしょう。
カルテがない場合でも、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と認められる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
例えば、補聴器を作ったお店に医療機関の受診歴が残っている場合や、学校の通信簿等に記録が残っている場合は、初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
諦めずに、いま一度参考資料を探してみてはいかがでしょうか。
なお、初診日が特定できた場合は、障害基礎年金が受給できる可能性が考えられます。
聴覚障害の認定基準
【1級】
- 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
【2級】
- 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの
【3級】
- 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
- 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの
【障害手当金】
- 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定しているもの
(本回答は2021年8月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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