30年前でカルテは無く、初診日も分からない

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30年前でカルテは無く、初診日も分からない

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は26歳でうつ病を発症しました。

その時は無職で国民年金は納めていませんでした。

1年通院しましたがお金もなく通院をやめ、

その後は働き始めて55歳の現在まで働きやっとの思いでした。

昨年の秋からうつ病が再発して、会社は休職中で傷病手当をもらっています。

会社も辞めて障害年金を申請しようと思いましたが、

30年前でカルテは無く、初診日も分からず、

国民年金もその時は納めていないので駄目だ言われました。

これでは年金はもらえませんか?

本回答は2017年4月時点のものです。

 

26歳でうつ病を発症し、30年以上前でカルテは無く、初診日も分からず、

国民年金もその時は納めていないとのことですので、

その時を初診日として申請することは難しいでしょう。

 

しかし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

社会的治癒が認められ、昨年再発したときの厚生年金加入時が初診とされた場合は、

障害厚生年金の申請が可能となります。

社会的治癒は請求人が主張し、保険者が認定するものです。

30年近くも受診がないとのことですので、

社会的治癒の主張を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、傷病手当金を受給されている間は、併給調整が行われます。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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