では、初診日とはどういうものか、確認しましょう。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害年金を請求では、初診日がいつかを明確にすることが大切です。
初診日をによって以下が決まります。
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日はいつか
初診日が明確にならないと、上記が明確にならず、障害年金の請求手続きが止まってしまいます。
初診日の認定について
初診日は請求人が受診状況等証明書や証拠資料を提出し、提出された資料に基づき保険者が初診日がいつであるかを認定します。
提出された資料から、初診日を認定できない場合は、さらに資料を提出するように求められるケースもあります。
初診日によって上記3点が決まりますので、初診日の認定は厳格に行われます。
本事案の場合
年金機構が過去の受診した医療機関を1件1件確認することはありませんが、初診日の認定は厳格に行われます。
初診日が不明であるとの理由で、非常に重度の方が障害年金の支給を得られないというケースもあります。
初診日について誤りがあったのであれば、正されることをご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。