精神の障害年金では、初診日より一年六か月の間継続して通院していないとダメですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

精神の障害年金では、初診日より一年六か月の間継続して通院していないとダメですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

精神の障害年金は、初診日より一年六ヶ月が経過している事が条件としてありますが、その間継続して通院していないとダメですか?

何ヶ月もブランクがある場合はどうなりますか?

また、前半と後半とで病院が違う場合ではどうなりますか?

二つ合わせて一年六ヶ月あればいいんでしょうか?

障害年金は、障害認定日が到来すれば請求が可能となります。

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として以下のいずれか早い日となります。

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

本事案の場合

精神の障害の場合、障害認定日は上記1となるため、初診日から起算して1年6か月経過すれば請求が可能です。

通院期間が1年6か月必要ということではありません。

例えば、ある年の2月10日が初診日とした場合、翌年の8月10日が障害認定日になります。

この1年6か月の間、通院をしていない期間があっても障害認定日は到来し、請求が可能です。

また、初診日の病院と障害認定日の病院が違っても、構いません。

障害認定日がすでに到来しているようであれば、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

では、どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら精神障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

▼障害厚生年金
1級、2級、3級

障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※人格障害は、原則として認定の対象とされていません。

※神経症は、原則として認定の対象とされていません。例外はこちら。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00