適応障害です。仕事ができません。障害者年金はもらえるでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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適応障害と診断されて1年が経ちました。
障害者手帳は3級です。
日常生活の最低限のことならできますが、他人の視線や言動が怖く、働くことができません。
アルバイトをしても3日から1週間程度でやめてしまいます。
経済的にも困窮しています。
このような状態で障害者年金はもらえるでしょうか。
残念ながら、適応障害は、原則として障害年金の認定の対象とされていませんが、認定を得られる道はないか、以下に記載いたします。
神経症は原則として障害年金の認定の対象外
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として障害年金の認定の対象とされていません。
適応障害は、国際疾病分類で神経症に分類されているため、障害年金の認定の対象から外されているのです。
神経症が障害年金の認定の対象とされていない理由
社会保険審査会裁決平成21年(国)134号にて、2つの理由が提示されています。
- 神経症は病状が長期にわたって持続することはないと考えられること
- 神経症は原則として治療可能である。それなのに神経症で生活保障をすると、治療の意欲を損なうため、患者のためにならないこと
詳しくは、社会保険審査会裁決平成21年(国)134号をご参照ください。
適応障害で障害年金を請求できる可能性はないか
- 1年以上症状が続いているということなので、適応障害ではなく障害年金の対象である精神の病気の可能性
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているとのことですので、適応障害ではなく、障害年金の対象である精神の病気の可能性
- 精神病の病態を示していれば、障害年金の対象となる可能性
では、以下でひとつずつみていきましょう。
障害年金の対象である精神の病気の可能性
診断名の確認
適応障害とは、日常生活の中で、何かのストレスが原因となって心身のバランスが崩れて社会生活に支障が生じたもの。原因が明確でそれに対して過剰な反応が起こった状態いう、とされています。
うつ病と違い、発症の原因となったストレスが明確なのが適応障害ですので、原因となるストレスを取り除き、休養することで目安として6か月ほどで回復すると言われています。
1年以上続いているとのことですが、すでにストレスの要因が取り除かれ、6か月以上たっているのであれば、障害年金の認定の対象となる傷病と診断されている可能性が考えられます。
精神障害者保健福祉手帳の診断名を確認
また、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられるとのことですので、適応障害以外の傷病名がついている可能性が考えられます。
精神障害者保健福祉手帳は、長期の生活能力障害を前提としています。
そのため、適応障害は精神障害者保健福祉手帳の対象から外されている都道府県が多いのです。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けておられますので、適応障害以外の傷病名もついていないか、確認してみましょう。
精神病の病態を示しているか確認
神経症は、原則として障害年金の認定の対象から外されていますが、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているもの」については、例外的に認定の対象となります。
「精神病の病態を示しているもの」とは
「精神病の病態を示しているもの」の概念については、現在までのところ明確な定義が確立されてはいませんが、具体的に、
- 患者・家族に告知した診断疾病名と異なり、正しい疾病名は精神病に属する疾病名であること
- 疾病は精神病圏に属しておらず神経症圏に属しているが、その呈する臨床症状が憂うつ気分や幻覚・妄想といった「準じて取り扱う」とされた統合失調症やそううつ病と共通の病態を持つもの
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が、精神医学における「精神病水準」にあること
- 統合失調症ないしそううつ病と共通の臨床症状に限らず、精神疾患が示す臨床症状を呈し、それによる精神障害の程度が「精神病水準」にあること
- 単純にその臨床症状による精神障害が精神病によるそれと同一レベルにある
等のいくつかのタイプがあり、これらを考慮すべきものとされています。
なお、主治医が「精神病の病態を示している」と診断書に記載してくださったら、直ちに認められるというものではなく、「精神病の病態を示している」か否かは、飽くまでも保険者(年金機構)が判断するものとなっています。
さて、以下のいずれかを満たしていたため、傷病名の問題をクリアできたら、いよいよ審査のテーブルに乗ります。
- 適応障害以外の傷病名がついていた
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請時に適応障害以外の傷病名がついていた
- 精神病の病態を示している
これらについて、主治医へ確認してみましょう。
上記2については精神障害者保健福祉手帳の交付申請時の診断書でも確認ができます。
障害年金の審査について詳しくみていきましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
精神の診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、病気やけがなどによって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
自分一人でお医者様に伝えることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
病歴・就労状況等申立書について
これは、「発病から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ただでさえ障害を抱えて大変な状況なのに、時間と精神的・体力的な負担がかかる作業になるおそれがあります。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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