糖尿病は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。
経済的につらいとのことですので、最初に障害年金の支給額を確認しましょう。
障害年金はいくらもらえるか。(令和7年度)
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
障害年金だけでは悠々自適な生活はできませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
では、どのような状態なら糖尿病で障害年金を受給できるかみていきましょう。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定される場合もあります。
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障害年金3級について
3級は、障害厚生年金にしかない等級です。
障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。
初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。
しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。
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本事案について
障害年金は、直接の金銭給付となっております。
受給することができれば、経済的な助けになるでしょう。
また、医療費を助成する制度として以下の制度がありますので、ご利用を検討されてはいかがでしょうか。
高額療養費制度
入院や外来治療などのため、かかった医療費が高額になった場合、ご自身の所得の状況に応じた自己負担限度額を上回った金額について、高額療養費として、加入している医療保険から後日支払ってもらうことができる制度です。
詳しくは、加入している保険者(保険証に記載してある保険者)にご確認ください。
医療費控除
生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。
詳しくは、お近くの税務署等にお問い合わせください。
自立支援医療について
腎移植や人工透析を受けている方を対象に、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。