夫が慢性膵炎と診断。退職して障害年金を申請したら、受給額はどれくらいですか?

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夫が慢性膵炎と診断。退職して障害年金を申請したら、受給額はどれくらいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私の夫(59歳)について。

昨年より背中が痛いといい、あちこちの病院へ行った結果、

慢性膵炎と診断されました。

消化剤を服用し食事に気をつけていますが、なかなか体がもたず仕事が続けられません。

退職して障害年金を申請したら、受給額はどれくらいですか?

 

本回答は2017年7月現在のものです。

 

障害年金は、申請したら受給できるものではなく、

また、慢性膵炎であれば必ず受給できるものでもありません。

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合、

受給することができます。

 

慢性膵炎の認定基準は、以下の通りです。

慢性膵炎の認定基準

全身状態、栄養状態、年齢、術後の経過、予後、原疾患の性質、進行状況、

具体的な日常生活状況を考慮し、総合的に認定されます。

各等級に該当する一般状態は以下の通りです。

【1級】

  • 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

【2級】

次のいずれかに該当するもの

  • 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

【3級】

次のいずれかに該当するもの

  • 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
  • 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの

 

ご主人様の場合、体がもたず仕事が続けられないとのことですので、

受給の可能性も考えられます。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

なお、障害年金は、障害認定日が到来すれば申請が可能となります。

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。 

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