化学物質過敏症とうつ病で障害年金の金額は上がりますか?

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化学物質過敏症とうつ病で障害年金の金額は上がりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は化学物質過敏症と診断されています。

最近はうつ症状が原因と考えられるめまいや頭痛、疲労感があり、うつ病の疑いもあります。

いずれにせよ、仕事はできず、日常生活にも支障をきたしています。

化学物質過敏症とうつ病で障害年金の金額は上がりますか?

複数の傷病がある場合は以下のように取り扱われます。

複数の傷病がある場合

複数の傷病がある場合は、それぞれの傷病について審査をされ、複数の傷病をあわせて上位等級に該当するかを判断されます。

ふたつの傷病を混ぜて審査をされることはありません。

また、ふたつの傷病で二重に受給することはできません。

そのため、化学物質過敏症とうつ病について、それぞれ別々に検討していく必要があります。

まず、化学物質過敏症についてみていきましょう。

化学物質過敏症は、障害年金の認定の対象とされているので基準を満たせば受給できます。

化学物質過敏症については以下の状態に該当すれば、障害年金を受給することができます。

化学物質過敏症でどのような状態なら障害年金を受給できるか。

障害の等級

障害の状態

1級

身体の機能に障害又は長期にわたる安静を必要とする症状があり、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの、たとえば、障害の程度は、生活環境内の化学物質によって、動けなくなるほどの筋肉痛や脱力感、頭痛、易疲労、嘔吐、下痢、呼吸困難、動悸、視力低下、湿疹などの多様な症状が出現するため、日常生活は全介助の状況である。また、身の回りのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

2級

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、血液・生化学検査にて異常はないが、動けなくなるほどの頭痛、めまい、動悸、吐き気、倦怠感、のどや眼の痛みなどの症状が化学物質により容易に誘発、増悪し、日常生活に著しい支障が生じ、就労は全くできない。身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

3級

※障害厚生年金のみ

労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの、たとえば、障害の程度は、洗剤、シャンプー、香水、芳香剤など日常にありふれた臭気でめまい、視覚異常、嘔吐、脱力、集中力低下、うつ状態などの症状があり、週のうち数日自宅にて安静が必要になるため、ほとんど外出できない。歩行や身の回りのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

次にうつ病についてみていきましょう。

うつ病でどのような状態なら障害年金を受給できるか。

障害の等級

障害の状態

1級

高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの

2級

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの

3級

※障害厚生年金のみ

気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

本事案の場合

複数の傷病があるとのことですので、化学物質過敏症、うつ病それぞれについて診断書を取得し、それぞれについて請求書類を作成し、審査を受けることとなります。

ふたつの傷病について障害年金の請求を検討されてはいかがでしょうか。

最後に、障害年金の受給額を確認しましょう。

障害年金の受給額は以下の通りです。

67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。

▼障害基礎年金
1級 1,039,625円
+子の加算額
2級 831,700円
+子の加算額
▼障害厚生年金
1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます

※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。

▼子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円

※生計を維持されている子がいる時に加算されます。

なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

▼配偶者の加給年金額
239,300円

※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。

▼年金生活者支援給付金
障害年金の等級 給付額
1級 月6,813円
2級 月5,450円

障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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