今の病院の診断書だけで障害基礎年金の申請をしてはだめですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在30歳で専業主婦です。
1年半前にADHDと診断され、今回障害基礎年金の申請を検討しています。
実は、25歳の時にうつ病だと自分で思い、心療内科に行ったことがあるのですが、数回受診しただけで、その後に結婚して転居したので、それっきり通院はしていません。
この場合でも、最初の心療内科の診断書が必要ですか?
遠方でカルテもないかもしれないので、今の病院の診断書だけで申請してはだめですか?
ご質問内容から、25歳の時に初めて心療内科を受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
そのため、最初の病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要になるでしょう。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
ご質問者様の場合、現在は30歳とのことですので、当時のカルテはまだ残っている可能性が考えられます。
一度電話等で確認し、カルテが残っている場合は受診状況等証明書を作成してもらいましょう。
遠方の場合は、郵送等でやり取りをしていただける場合もありますので、併せて確認するとよいでしょう。
現在はADHD(注意欠陥多動性障害)と診断されているとのことですので、次の認定基準によって審査されます。
障害基礎年金の申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1〜2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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