今の病院の診断書だけで障害基礎年金の申請をしてはだめですか?

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今の病院の診断書だけで障害基礎年金の申請をしてはだめですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私は現在30歳で専業主婦です。

1年半前にADHDと診断され、今回障害基礎年金の申請を検討しています。

実は、25歳の時にうつ病だと自分で思い、心療内科に行ったことがあるのですが、数回受診しただけで、その後に結婚して転居したので、それっきり通院はしていません。

この場合でも、最初の心療内科の診断書が必要ですか?

遠方でカルテもないかもしれないので、今の病院の診断書だけで申請してはだめですか?

本事案の場合、25歳の時に初めて心療内科を受診した日が初診日となるでしょう。

そのため、最初の病院の受診状況等証明書(初診日の証明書)が必要になります。

初診日の証明の重要性について

初診日の証明は、原則として受診状況等証明書で行います。

受診状況等証明書 受診状況等証明書2

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か
  • 保険料納付要件を満たしているか
  • 障害認定日はいつか

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

それだけ、初診日の確定は障害年金の請求において重要です。

本事案の場合

本事案の場合、初診日は25歳時、現在は30歳とのことですので、当時のカルテはまだ残っている可能性が考えられます。

受診状況等証明書を取得しましょう。

遠方の場合は、郵送等でやり取りをしていただける場合もありますので、確認するとよいでしょう。

では、どのような状態ならADHDで障害基礎年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態ならADHDで障害基礎年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

受診状況等証明書を取得し、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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