ADHD(注意欠如多動症)と自閉症のふたつの病名がついている場合について、以下で整理しましょう。
障害年金における発達障害とは
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
上記の通り、自閉症、注意欠陥多動性障害ともに「発達障害」に区分されており、ふたつの病名がついていたとしても別々に等級の判断をするのではなく、一つの病状としてまとめて評価されます。
では、どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)や自閉症で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら発達障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定されます。
つまり、知能指数ではなく、日常生活能力を中心に認定が行われます。
本事案の場合
障害年金は、病名によって受給の可否や等級が決まるものではありません。
そのため、ADHD(注意欠如多動症)と自閉症であるということから受給の可否や等級の判断はいたしかねます。
しかしながら、ADHD(注意欠如多動症)と自閉症が併存しているとのことですので、お困りの状態であると拝察いたします。
上記の等級に該当するようであれば、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。