障害年金の初診日がいつか、受給資格があるのかすらわかりません。

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障害年金の初診日がいつか、受給資格があるのかすらわかりません。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

双極性障害です。

障害年金の申請を考えているのですが、年金事務所に行くと「初診日が〜」「保険料が〜」とわけのわからないことを言われました。

双極性障害を発症した頃は自分が何をやっているのかも分からない状態で突然入院になりましたし、初診日なんてわかりません。

保険料と言われても何のことかさっぱりです。

私には障害年金を出さないためにわけのわからないことを並べ立てられたのでしょうか。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金ですが、障害年金を請求するためには「どれだけしんどい状態か」の前に、条件を満たす必要があります。

まずは、障害年金の請求の条件を確認しましょう。

障害状態の審査の前に満たす必要がある条件

障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。

  • 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること

本事案の場合

年金事務所では「初診日が〜」「保険料が〜」と言われたとのことですね。

「保険料が〜」とは、上記の「保険料納付要件」を指しています。

詳細は青字箇所をクリックしてご確認くださいませ。

次に「初診日が〜」について、みていきましょう。

初診日とは

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

この初診日の証明が、障害年金の請求においては非常に重要となります。

以下で初診日の証明書をご確認ください。

受診状況等証明書

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。

医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。

初診日を確定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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