初診のときに別の病院に通っていたことが今の病院にばれるのが心配です。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在、うつ病で心療内科に通っています。
経済的なことや日常生活などの状況が切羽詰まっているので、出来るだけ早く障害年金を申請しようと主治医にアドバイスをもらいました。
今の病院に通う前に、内科にかかっていました。
「この日を初診日にすれば診断書が早く書ける」と主治医から提案されました。
しかし、実は内科にかかった時、別の精神科に通っていました。
別の精神科に通っていたことは今の主治医には伝えず診察してもらいました。
内科に初診日証明書を書いてもらう時に、別の精神科に通っていたことが、現在の心療内科の主治医にバレてしまわないか? という事が心配です。
現在の心療内科では初診日からまだ1年半経過していません。
内科を初診日とすると1年半以上になります。
どうしたらいいでしょうか?
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例えば、うつ病であるということが自分でもわからず、頭痛や倦怠感を訴えて内科を受診し、その後うつ病であることが判明したような場合、内科を初めて受診した日が初診日となります。
本事案の場合
本事案の場合、内科と別の精神科に通っていたとのことですが、いずれにせよ初診日は、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
古い方の初めての受診日が初診日となります。
事実と異なる請求をすることはできません。
正しい初診日を特定し、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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