初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例えば、うつ病であるということが自分でもわからず、頭痛や倦怠感を訴えて内科を受診し、その後うつ病であることが判明したような場合、内科を初めて受診した日が初診日となります。
本事案の場合
本事案の場合、内科と別の精神科に通っていたとのことですが、いずれにせよ初診日は、「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
古い方の初めての受診日が初診日となります。
事実と異なる請求をすることはできません。
正しい初診日を特定し、障害年金を請求しましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。
当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。
最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。