初診のときに別の病院に通っていたことが今の病院にばれるのが心配です。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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現在、うつ病で心療内科に通っています。
経済的なことや日常生活などの状況が切羽詰まっているので、
出来るだけ早く障害年金を申請しようと主治医にアドバイスをもらいました。
今の病院に通う前に、内科に掛かっていました。
この日を初診日にすれば診断書が早く書ける。と主治医から提案されました。
しかし、実は内科に掛かった時、別の精神科に通っていました。
別の精神科に通っていたことは今の主治医には伝えず診察してもらいました。
内科に初診日証明書を書いてもらう時に、別の精神科に通っていたことが、
現在の心療内科の主治医にバレてしまわないか? という事が心配です。
現在の心療内科では初診日からまだ1年半経過していません。
内科を初診日とすると1年半以上になります。
どうしたらいいでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
例えば、うつ病であるということが自分でもわからず、
頭痛や倦怠感を訴えて内科を受診し、
その後うつ病であることが判明したような場合、
内科を初めて受診した日が初診日となります。
ご質問内容から、内科と別の精神科に通っていたとのことですが、
いずれにせよ初診日は、
「障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。
古い方の初めての受診日が初診日となります。
受診状況等証明書を作成していただきましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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