障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

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障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金申請の受診状況等証明書を書いてもらおうと最初の病院に連絡すると、

本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

本人が取りに行けない場合は、代理でもいいのでしょうか?

それか郵送でやり取りしてもらえるのでしょうか?

 

本回答は2017年11月時点のものです。

 

受診状況等証明書について代理の者が取りに行っていいか、

郵送でやり取りしてもらえるかについては、

直接病院にお問い合わせください。

 

受診状況等証明書についても、診断書同様、費用が掛かります。

また、個人情報でもありますので、

受け渡しの方法については病院によってまちまちです。

取りに行くことが難しい場合は、病院に相談されてはいかがでしょうか。

 

受診状況等証明書は、初診日を特定する大変重要な書類です。

きちんと証明していただき、

障害年金の申請をしましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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