障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

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障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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障害年金申請の受診状況等証明書を書いてもらおうと最初の病院に連絡すると、本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

本人が取りに行けない場合は、代理でもいいのでしょうか?

それか郵送でやり取りしてもらえるのでしょうか?

受診状況等証明書について代理の者が取りに行っていいか、郵送でやり取りしてもらえるかについては、直接医療機関にお問い合わせください。

受診状況等証明書についても、診断書同様、費用が掛かります。

また、個人情報でもありますので、受け渡しの方法については医療機関によってまちまちです。

取りに行くことが難しい場合は、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。

受診状況等証明書は、初診日を特定する大変重要な書類です。

きちんと証明していただき、障害年金の請求をしましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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