障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。

中井智博社会保険労務士
- 詳しいプロフィール
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
公開日:
最終更新日:
-
障害年金申請の受診状況等証明書を書いてもらおうと最初の病院に連絡すると、本人が来てもらわないと渡せないと言われました。
本人が取りに行けない場合は、代理でもいいのでしょうか?
それか郵送でやり取りしてもらえるのでしょうか?
受診状況等証明書について代理の者が取りに行っていいか、郵送でやり取りしてもらえるかについては、直接医療機関にお問い合わせください。
受診状況等証明書についても、診断書同様、費用が掛かります。
また、個人情報でもありますので、受け渡しの方法については医療機関によってまちまちです。
取りに行くことが難しい場合は、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。
受診状況等証明書は、初診日を特定する大変重要な書類です。
きちんと証明していただき、障害年金の請求をしましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
中井智博社会保険労務士
これまでの経歴
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
初診日に関するその他のQ&A
- 1回だけの受診でも障害厚生年金の初診日になるのですか。
- こんにちは。私は、現在障害年金の申請を考えています。初診は心療内科のクリニックでした。ですが、医師との相性が悪く、1度行っただけで、すぐに別の総合病院に行きました。自立支援や精神障害者保健福祉手帳も現在通院している病院を初診にしました。もちろん、嘘はつけませんので、現在通院している病院には事情を説明しました。障害厚生年金の場合、初診日を含め審査がかなり厳しく審査されると聞きました。私の場合、本来の初診日は最初の心療内科ですが、自立支援も手帳も現在の病院が初診日になっています。また、クリニックでは病名もつけられませんでしたし、薬も処方されていません。このような状態でも、やはり年金の初診日は心療内科になってしまうのでしょうか?
- 障害年金申請の受診状況等証明書は本人が来てもらわないと渡せないと言われました。
- 障害年金申請の受診状況等証明書を書いてもらおうと最初の病院に連絡すると、本人が来てもらわないと渡せないと言われました。本人が取りに行けない場合は、代理でもいいのでしょうか?それか郵送でやり取りしてもらえるのでしょうか?
- 初診のときに別の病院に通っていたことが今の病院にばれるのが心配です。
- 現在、うつ病で心療内科に通っています。経済的なことや日常生活などの状況が切羽詰まっているので、出来るだけ早く障害年金を申請しようと主治医にアドバイスをもらいました。今の病院に通う前に、内科にかかっていました。「この日を初診日にすれば診断書が早く書ける」と主治医から提案されました。しかし、実は内科にかかった時、別の精神科に通っていました。別の精神科に通っていたことは今の主治医には伝えず診察してもらいました。内科に初診日証明書を書いてもらう時に、別の精神科に通っていたことが、現在の心療内科の主治医にバレてしまわないか?という事が心配です。現在の心療内科では初診日からまだ1年半経過していません。内科を初診日とすると1年半以上になります。どうしたらいいでしょうか?
- 初診日が17歳の時になると、障害年金を遡及して受給できますか?
- 私は17歳の時に適応障害と診断され、約2ヶ月の間通いましたが診断名に納得ができず、通院をやめてしまいました。21歳の時に別の精神科を受診し、それから約10年間通院を続けています。現在の主治医からは「双極性障害」と診断をされているのですが、私の場合、初診日は17歳の時になるのでしょうか?その場合、障害年金を遡及して受給出来る可能性は低いですか?
- 今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?
- 初診日に厚生年金に加入していたら障害厚生年金をもらえると聞きました。私は60歳で定年退職し、その後うつ病を発症しましたので、厚生年金に加入していません。60歳を過ぎてからは国民年金も払っていません。今62歳ですが、障害年金はもう受給できないということでしょうか。