受診状況等証明書について代理の者が取りに行っていいか、郵送でやり取りしてもらえるかについては、直接医療機関にお問い合わせください。
受診状況等証明書についても、診断書同様、費用が掛かります。
また、個人情報でもありますので、受け渡しの方法については医療機関によってまちまちです。
取りに行くことが難しい場合は、医療機関に相談されてはいかがでしょうか。
受診状況等証明書は、初診日を特定する大変重要な書類です。
きちんと証明していただき、障害年金の請求をしましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。