1回だけの受診でも障害厚生年金の初診日になるのですか。

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1回だけの受診でも障害厚生年金の初診日になるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、現在障害年金の申請を考えています。

初診は心療内科のクリニックでした。

ですが、医師との相性が悪く、1度行っただけで、すぐに別の総合病院に行きました。

自立支援や精神障害者保健福祉手帳も現在通院している病院を初診にしました。

もちろん、嘘はつけませんので、 現在通院している病院には事情を説明しました。

障害厚生年金の場合、初診日を含め審査がかなり厳しく審査されると聞きました。

私の場合、本来の初診日は最初の心療内科ですが、 自立支援も手帳も現在の病院が初診日になっています。

また、クリニックでは病名もつけられませんでしたし、 薬も処方されていません。

このような状態でも、やはり年金の初診日は心療内科になってしまうのでしょうか?

本回答は2019年10月時点のものです。

 

ご質問内容から、心療内科を初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

受診は1回限りであっても、今回の請求傷病に繋がる一番最初の受診であれば、

この1回の受診日が原則として初診日となります。

病名がついたか、薬の処方があったかではなく、

飽くまでも請求傷病につき初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

 

初診日の特定ができれば、

請求する年金の種類や保険料納付要件等を確認することができます。

下記の支給要件や認定基準を参考にしていただき、

申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金を受給するための3つの条件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

精神の障害の認定基準

  • 1級…精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  • 2級…精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級…精神に、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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