1回だけの受診でも障害厚生年金の初診日になるのですか。

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1回だけの受診でも障害厚生年金の初診日になるのですか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

こんにちは。

私は、現在障害年金の申請を考えています。

初診は心療内科のクリニックでした。

ですが、医師との相性が悪く、1度行っただけで、すぐに別の総合病院に行きました。

自立支援や精神障害者保健福祉手帳も現在通院している病院を初診にしました。

もちろん、嘘はつけませんので、 現在通院している病院には事情を説明しました。

障害厚生年金の場合、初診日を含め審査がかなり厳しく審査されると聞きました。

私の場合、本来の初診日は最初の心療内科ですが、 自立支援も手帳も現在の病院が初診日になっています。

また、クリニックでは病名もつけられませんでしたし、 薬も処方されていません。

このような状態でも、やはり年金の初診日は心療内科になってしまうのでしょうか?

ご質問内容から、心療内科を初めて受診した日が初診日になるでしょう。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

受診が1回だけの場合でも初診日になるのか。

受診は1回限りであっても、今回の請求傷病に繋がる一番最初の受診であれば、この1回の受診日が原則として初診日となります。

病名がついたか、薬の処方があったかではなく、飽くまでも請求傷病につき初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日の特定はとても重要!

障害年金の請求において、初診日の特定は非常に重要です。

初診日を特定できないと、

  • 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
  • 保険料納付要件を満たしているか。
  • 障害認定日はいつか。

を決めることができません。

これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。

自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。

初診日の確定のために探偵のようになります。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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