まずは、人工透析療法施行中の場合の障害年金の取扱いを確認しましょう。
人工透析療法施行中の場合の障害年金の取扱い
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
ただし、これは障害の状態が認定基準に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の要件を満たさなければなりません。
それでは、障害年金を受給するための他の要件を確認しましょう。
障害年金を受給するためのふたつの要件
障害年金を受給するためには、以下の要件を満たしていることが必要となります。
- 初診日要件…原則として初診日に公的年金に加入していること
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
または、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
なお、20歳前の公的年金未加入期間に初診日がある方は、保険料納付要件は問われません。
障害年金を受給するためには、このふたつの要件をクリアする必要があります。
本事案の場合
本事案の場合、上記の初診日の特定がポイントとなるでしょう。
|
初診日とは…
初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
|
この初診日の証明が、障害年金の請求においては非常に重要となります。
人工透析をしていても障害年金が不支給になる場合
人工透析療法施行中の場合、上記の通り障害の状態は原則として2級に該当します。
にもかかわらず、「人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった」と弊所に相談に見える方が度々おられます。
人工透析療法施行中なのに障害年金を受給できなかった理由は、十中八九「初診日が特定できていない」というものです。
特に本事案では、長期間の糖尿病の治療を経て人工透析に至っています。
こうした場合、初診日の特定が難しいというケースが散見されます。
「初診日の証明」が何より重要!

初診日の証明書(受診状況等証明書といいます)は、原則として、カルテに基づいて作成していただきます。カルテの保存期間は法律上5年間ですので、初診日に受診した医療機関にいかなくなってから5年以上経っている場合はカルテが破棄されていることがあります。
医療機関によっては5年より長い保存時間を定めているところもありますので、まずは連絡して確認しましょう。
初診日を確定できないと、
- 障害基礎年金の請求か、障害厚生年金の請求か。
- 保険料納付要件を満たしているか。
- 障害認定日はいつか。
を決めることができません。
これは、どんなに現在の障害の状態が重くても、障害年金の請求手続きすべてが止まってしまうことを意味します。
自分ひとりでは初診日が分からない、確定できないという方はご相談ください。
初診日の確定のために探偵のようになります。
また、腎疾患では受診状況等証明書の他に、「初診日に関する調査票」も提出する必要があります。
初診日の証明については、それだけ厳格さが求められます。

初診日の証明についてご不安な方は、以下からお問い合わせください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。