母は人工透析を受けているので障害年金がもらえるでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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母は半年前から人工透析を受けています。
糖尿病腎症からくる末期腎不全と説明を受けました。
長く糖尿病の治療を受けていたのですが、結局人工透析となってしまいました。
人工透析を受けるため、仕事も半分しかできず、収入が減ってしまいました。
母はまだ50代なので老齢年金がもらえるまで数年あります。
母は障害年金がもらえるでしょうか?
人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。
ただし、これは障害の状態が認定基準に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の要件を満たさなければなりません。
ご質問者様の場合、まずは糖尿病の初診日を特定する必要があります。
そして、初診日の時点で保険料納付要件を満たしているか、確認する必要があります。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
ご質問内容に、長く糖尿病の治療を受けていたとあるため、初診日の特定が難しいかもしれません。
しかし、初診日の特定は障害年金の申請においては非常に重要です。
初診日が明確になり、保険料納付要件を満たしていることが確認できれば、障害年金2級が受給できます。
まずは、糖尿病の初診日を特定しましょう。
(本回答は2021年7月現在のものです。)
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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