母は人工透析を受けているので障害年金がもらえるでしょうか?

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母は人工透析を受けているので障害年金がもらえるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

母は半年前から人工透析を受けています。

糖尿病腎症からくる末期腎不全と説明を受けました。

長く糖尿病の治療を受けていたのですが、結局人工透析となってしまいました。

人工透析を受けるため、仕事も半分しかできず、収入が減ってしまいました。

母はまだ50代なので老齢年金がもらえるまで数年あります。

母は障害年金がもらえるでしょうか?

人工透析療法施行中のものについては、原則として2級と認定されます。

ただし、これは障害の状態が認定基準に該当する、というだけですので、障害年金を受給するためには、その他の要件を満たさなければなりません。

 

ご質問者様の場合、まずは糖尿病の初診日を特定する必要があります。

そして、初診日の時点で保険料納付要件を満たしているか、確認する必要があります。

初診日とは

障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

 

ご質問内容に、長く糖尿病の治療を受けていたとあるため、初診日の特定が難しいかもしれません。

しかし、初診日の特定は障害年金の申請においては非常に重要です。

初診日が明確になり、保険料納付要件を満たしていることが確認できれば、障害年金2級が受給できます。

まずは、糖尿病の初診日を特定しましょう。

 

(本回答は2021年7月現在のものです。)

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