これから保険料を納め続ければ、障害年金の要件を満たして受給の可能性は出てくるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は末期腎不全で人工透析のため障害者1級の手帳を持っています。
障害年金は保険料納付要件を満たしていないため受給できないと言われました。
納付期間のうち未納を除いた期間が3分の2以上、もしくは初診日より1年前に未納期間がないことの両方ではじかれました。
もしこれから保険料を納め続けて、納付期間に対して3分の2以上納めたことになれば、要件を満たすことになって、受給の可能性は出てくるのでしょうか?
本回答は2021年4月現在のものです。
ご質問者様の場合、これから保険料を納め続けても、人工透析で障害年金を受けることはできません。
障害年金の要件のひとつである「保険料納付要件」は、「初診日の前日」の時点で満たさなければなりません。
初診日以降に納めた期間については、納付済期間としてカウントされません。
また、初診日以降に、過去にさかのぼって保険料を納めたり免除の手続きをしても、要件を満たすことにはなりません。
逆に、初診日の前日の時点で満たしていれば、初診日以降、未納期間が続いたとしても、障害年金の申請は可能ということになります。
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
残念ながら、人工透析で障害年金を受けることはできません。
なお、腎疾患以外の別の障害において、上記の要件を満たす場合は、障害年金が受けられる可能性は考えられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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