障害年金の受給要件を満たし、書類がすみやかに整う場合は、人工透析療法施行により障害年金2級が受給できます。
障害年金の受給要件は、次の通りです。
障害年金を受給するための要件
- 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
- 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
- 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか
上記のように、まずは初診日を特定しなければなりません。
初診日とは、初めて医療機関を受診した日です。
例えば、健康診断で腎疾患を指摘され、その後病院で検査を受けたケースの場合、健康診断を受けた日ではなく、病院で検査を受けた日が初診日になります。
初診日の時点できちんと年金保険料を納めていれば、申請は可能です。
人工透析療法施行により障害年金2級の受給が可能となります。
ご質問者様の場合、末期の腎不全とのことですので、腎疾患が長期に経過していることが拝察され、初診日はかなり古い可能性が考えられます。
当時のカルテが残っており、初診日の証明書(受診状況等証明書)を取得することができれば、スムーズに申請の手続きを進められますが、カルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、申請そのものが難しくなります。
障害年金の申請にあたって、まずは初診日の特定から始めましょう。
なお、移植をすれば障害年金はもらえない、ということではありません。
移植を受けてもなお、状態が悪く、検査成績等が認定基準に該当する程度であれば、認定が得られます。
腎臓移植を受けた方の認定について
腎臓移植を受けた方の認定については、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。
腎疾患の認定基準
【1級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分未満または、血清クレアチニンが8mg/dl以上
- 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
【2級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが10ml/分以上20ml/分未満または、血清クレアチニンが5mg/dl以上8mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
【3級】
- 内因性クレアチニンクリアランスが20ml/分以上30ml/分未満または、血清クレアチニンが3mg/dl以上5mg/dl未満
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
- 尿蛋白量が3.5以上を持続する
- 血清アルブミンが3.0g/dl以下または血清総蛋白が6.0g/dl以下
- 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の 50%以上は起居しているもの、または、軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
(本回答は2022年1月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。