初診からまだ半年しか経過していませんが、障害年金の手続きはできるでしょうか?

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初診からまだ半年しか経過していませんが、障害年金の手続きはできるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫は現在55歳自営業です。このたび、末期腎不全から透析をすることになりました。

今まで体調は悪かったのですが、病院嫌いなので受診はしませんでした。

半年前に突然倒れて救急搬送され、末期の腎不全と言われ、透析をすることになりました。

これからは自営業の仕事も続けられるかわかりませんので、障害年金の手続きを検討しています。

初診からまだ半年しか経過していませんが、障害年金の手続きはできるでしょうか?

ご質問者様の場合、現時点ではまだ手続きはできませんが、人工透析を受けて3か月を経過すれば、手続きが可能となります。

 

障害年金は、障害認定日が経過すれば申請の手続きが可能となります。

人工透析療法施行中の障害認定日について

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、

人工透析療法施行中の障害認定日は、

  • 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
  • 初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか早い方となります。

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。

障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2021年11月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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