ご質問者様の場合、現時点ではまだ手続きはできませんが、人工透析を受けて3か月を経過すれば、手続きが可能となります。
障害年金は、障害認定日が経過すれば申請の手続きが可能となります。
人工透析療法施行中の障害認定日について
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、
人工透析療法施行中の障害認定日は、
- 人工透析療法を初めて受けた日から起算して3か月を経過した日
- 初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか早い方となります。
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
人工透析療法施行中のものは2級と認定されます。
障害認定日の到来を待って、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
(本回答は2021年11月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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