息子は重度の知的障害と診断されています。どのようにしたら障害基礎年金1級が支給されるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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息子は重度の知的障害と診断されています。
来年、障害基礎年金の申請をします。
特別支援学校の先輩の子の中には1級を受給されている方もおられます。
正直、息子の状態の方が重いように感じるのですが、どのようにしたら1級が支給されるのでしょうか?
障害年金は、障害の状態を審査され、どの等級に該当するかを決定されます。
そのため、1級の状態でない場合は、どのようにしても1級の認定を得ることはできません。
しかし、適切な等級で認定を得るためには、注意が必要です。
以下で適切な等級で認定を得るための注意点を記載いたします。
知的障害で適切な認定を得るための注意点
1.病院を受診していますか?
「子供の頃に知的障害と診断されているが、治療を受けるわけではないから受診していない」という方もいらっしゃいます。
しかし、障害年金の請求には必ず医師の診断書が必要となります。
「受診をしていないから診断書を作成してくださる医師がおらず、障害年金の請求ができない!」
「診断書が必要な時だけ受診していたので、実際の状態を医師が把握していない!」
とお困りになるケースが散見されます。
かかりつけ医を見つけておくことは、障害年金の請求にとって非常に重要です。
それでは、障害年金請求の際に重要なポイントを整理しましょう。
障害年金の審査について
障害年金の審査に、面接はありません。
すべて書類で審査されます。
そのため、書類だけで「日常生活にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。
本当は障害年金を受給できる状態なのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことです。
障害の状態の審査には、主に「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」が使用されます。
2.診断書について
障害年金を請求するための診断書は、治療のための医学的な診断書ではなく、生活に必要な所得保障のための社会医学的な診断書です。
そのため、知的障害によって日常生活にどれくらい影響を及ぼしているかがわかるように作成いただくことが大切です。
医師とのコミュニケーションが重要!
普段の受診時から日常生活での困りごとや、職場や家庭内で受けているサポートの状況をお医者様に伝えておくことが大切です。
しかし、限られた診療時間でうまく伝えられないケースもあるでしょう。
事前にメモを作成して見ていただく等工夫してお医者様に状態を伝えるようにしましょう。
ご家族や支援者も頼りましょう。
どうしてもご自分で日常生活の状況を伝えることが難しい場合は、ご家族や支援者から伝えていただくことも検討しましょう。
お医者様に伝えることの要点をまとめることが難しい場合は、お医者様に伝えるべきポイントを整理するようサポート致しますのでお問い合わせください。
3.病歴・就労状況等申立書について
これは、「出生時から現在までの病状・治療の流れ」「日常生活の様子」を記述し、あなたの症状や生活状況が、障害年金の基準を満たすことを申し立てるものです。
病歴・就労状況等申立書はあなたの状況を自ら伝えるための唯一の書類です。
適切な「病歴・就労状況等申立書」を作るために必要なことは以下の2点です。
- 自分自身の状況を客観的に把握すること
- 把握した内容を、審査機関に伝わるようにわかりやすく記述すること
ご家族が作成される場合、成長を見守っているお子様のことですので「できるようになった!」と主観的に記載されるケースが散見されます。
私にご相談いただければ、代筆いたします。
次にどのような状態なら1級に該当するのか、確認しましょう。
障害年金1級の障害の程度
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。
本事案の場合
適切な等級で障害年金の認定を得るため、上記を踏まえて、受診を行いましょう。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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