息子は重度の知的障害と診断されています。どのようにしたら障害基礎年金1級が支給されるのでしょうか?

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息子は重度の知的障害と診断されています。どのようにしたら障害基礎年金1級が支給されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

息子は重度の知的障害と診断されています。

障害基礎年金2級をいただいております。

作業所に通っていますが、同じ利用者の方で1級を受給されている方もおられます。

正直、息子の状態の方が重いように感じるのですが、

どのようにしたら1級が支給されるのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

知的障害の各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、

以下の通りです。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、

日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、

社会的な適応性の程度によって判断されます。

 

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

現在は障害基礎年金2級を受給されているとのことですが、

障害の程度が重くなったときは、額改定請求ができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

ただし、額改定請求には、

原則として以下の待機期間が設けられています。

 

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

障害等級については、保険者が審査を行いますので、

1級が認定されるかについてはお答えいたしかねますが、

障害の程度が認定基準に相当する程度であれば、

額改定請求を検討されてはいかがでしょうか。

 

額改定請求の申請について

額改定請求の時期の判断、上位等級に該当するかどうかの判断には、

専門知識が必要ですので、関連書籍をご購入の上、記入されることをお勧めします。

また、申請のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目の請求で認められないと再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに上位等級での認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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