本回答は2018年6月現在のものです。
ご質問者様の場合、
知的障害のため障害基礎年金の支給を受けているとのことですので、
障害厚生年金が支給されることはありません。
厚生年金保険料を支払った分については、
将来、老齢厚生年金として支給を受けることができます。
原則として65歳以降になれば、
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能になります。
老齢厚生年金は、請求により支給されますので、
時期が来れば、申請をしましょう。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。