知的障害は、先天性またはおおむね18歳までに知的機能の障害があらわれるので、実際に初めて受診した日がいつであるかに関わらず、生まれた日を初診日とされます。
そのため知的障害の場合は、障害基礎年金の請求となります。
知的障害の場合の障害年金の支給額
|
障害等級
|
障害基礎年金
|
|
1級
|
年1,059,125円
|
|
2級
|
年847,300円
|
引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
▼年金生活者支援給付金
| 障害年金の等級 |
給付額 |
| 1級 |
月7,025円 |
| 2級 |
月5,620円 |
本事案の場合
上記のように、仮に1級であったとしても月12~15万円には届きませんが、生活の大きな助けになるでしょう。
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。