療育手帳B2の判定で障害年金は受給できるのか。

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

療育手帳B2の判定で障害年金は受給できるのか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

僕は、26歳で療育手帳を持っています。

先日、障害年金申請の為に、知的障害更生相談所にIQなどの資料を貰いに行きました。

そして、診断書を書いて貰いに病院にも行きました。

年金課に出す書類は病院の先生に教えてもらいながら書きました。

B2という診断を貰ったのですが、これは障害年金受給できるのでしょうか?

療育手帳B2であったとしても、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。

療育手帳がB2とのことですので、知能指数(IQ)は51以上75以下でしょう。

療育手帳B2の場合、軽度知的障害ですので「障害年金をもらえない」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

療育手帳と障害年金の関係について

療育手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。

そのため両者の等級は対応するものではありません。

療育手帳の等級によって障害年金の受給額が決まるものでもありません。

知能指数の障害年金での取り扱いについて

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

実際に、療育手帳B1であっても障害年金は不支給となるケースもありますし、療育手帳B2であっても障害年金を受給できるケースもあります。

上記を踏まえたうえで、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。

どのような状態なら障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

本事案の場合

ご質問内容からは日常生活能力についてご記載がなく、等級の判断まではいたしかねますが、療育手帳B2でも障害年金の受給は可能です。

以下に療育手帳B2で障害年金を受給できた事例を紹介しておりますので、クリックしてご参照ください。

障害年金を受給するために

障害年金の申請は、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

「事務手数料の2万円を支払うのが惜しくて、とりあえず自分でやってみたけど不支給だった。なんとかしてください」というご相談をいただくケースがあります。

当然その時点からできる限りのサポートをさせていただくのですが、事後重症請求の方の場合、1か月請求が遅くなれば、障害基礎年金2級なら毎月約6万5千円ずつ捨てていくことになります。

最初にかかる2万円の事務手数料を惜しんだばかりに、障害年金の受け取りが数か月遅くなっては本末転倒です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00