療育手帳B2であったとしても、障害年金の認定を得られる可能性が考えられます。
療育手帳がB2とのことですので、知能指数(IQ)は51以上75以下でしょう。
療育手帳B2の場合、軽度知的障害ですので「障害年金をもらえない」と諦めてしまう方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
療育手帳と障害年金の関係について
療育手帳と障害年金は根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度となっています。
そのため両者の等級は対応するものではありません。
療育手帳の等級によって障害年金の受給額が決まるものでもありません。
知能指数の障害年金での取り扱いについて
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
実際に、療育手帳B1であっても障害年金は不支給となるケースもありますし、療育手帳B2であっても障害年金を受給できるケースもあります。
上記を踏まえたうえで、どのような状態なら障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態なら障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
ご質問内容からは日常生活能力についてご記載がなく、等級の判断まではいたしかねますが、療育手帳B2でも障害年金の受給は可能です。
以下に療育手帳B2で障害年金を受給できた事例を紹介しておりますので、クリックしてご参照ください。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。