成人してから知的障害と診断。障害年金はさかのぼってもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の息子は現在38歳で、知人の会社で簡単な仕事をしています。
病院で知的障害と診断されたのは成人してからで、
障害者手帳や障害年金のことは全く知りませんでした。
障害年金は20歳からもらえると聞きました。
今からでもさかのぼってもらえますか?
それから障害者手帳はどんなメリットがありますか?
本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
知的障害の場合、
初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日です。
ご質問者様の場合、
障害認定日である20歳の誕生日の前後3か月の診断書を取得することができ、
その時の障害の状態が2級以上に該当している場合は、
遡及して障害年金を受給することができます。
知的障害と診断されたのは成人して以降とのことですが、
もし、20歳の誕生日の前後3か月以内に受診をされていない場合、
診断書の取得が難しいため、遡及請求は難しいでしょう。
なお、知的障害の認定基準は、以下の通りです。
知的障害の認定について
知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、
日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。
日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、
社会的な適応性の程度によって判断されます。
知的障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
就労支援施設や小規模作業所などに参加するものに限らず、
一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
従って、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
知的障害の認定基準
- 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
- 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの
遡及請求が認められた場合、実際に支給を受けることが出来るのは
時効消滅していない直近の5年分となります。
障害認定日時点の診断書が取得できない等の理由で、
障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
これを事後重症請求といいます。
ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、
上記の認定基準に該当する程度であれば、
受給の可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
精神障害者保健福祉手帳を持っている方々には、
公共料金の割引や税金の控除・減免などの支援策が講じられています。
地域や事業者によって行われるサービスもあります。
詳細は、お住まいの各自治体へお問い合わせください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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