成人してから知的障害と診断。障害年金はさかのぼってもらえますか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

成人してから知的障害と診断。障害年金はさかのぼってもらえますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日: 最終更新日:

私の息子は現在38歳で、知人の会社で簡単な仕事をしています。

病院で知的障害と診断されたのは成人してからで、障害者手帳や障害年金のことは全く知りませんでした。

障害年金は20歳からもらえると聞きました。

今からでもさかのぼってもらえますか?

それから障害者手帳はどんなメリットがありますか?

まず、遡及請求について確認し、次に知的障害の障害認定日を確認し、遡及請求が可能かを検討しましょう。

障害年金の請求において、さかのぼって請求することを遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと

障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。

  • 障害認定日
  • 現在

遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。

遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。

  • 初診日が特定できていること
  • 障害認定日時点に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
  • 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
  • 医師が診断書を作成してくださること
  • 審査の結果、障害年金の等級に該当すること

審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。

では、知的障害の障害認定日を確認しましょう。

知的障害の初診日と障害認定日について

知的障害の場合、初診日は出生日、障害認定日は20歳の誕生日となります。

本事案の場合

本事案の場合、障害認定日である20歳の誕生日の前後3か月の診断書を取得することができ、その時の障害の状態が2級以上に該当している場合は、遡及して障害年金を受給することができます。

「知的障害と診断されたのは成人してから」とのことですが、もし、20歳の誕生日の前後3か月以内に受診をしていない場合、診断書の取得ができず、現実的には遡及請求は極めて難しいでしょう。

もし障害認定日時点で受診をしていない場合は、事後重症請求を検討しましょう。

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

事後重症請求で障害年金の認定を得ることができた場合、請求日の属する月の翌月分から受給することができます。

では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。

どのような状態なら知的障害で障害年金を受給できるか

障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。

▼障害基礎年金
1級と2級

障害が重い順に、1級、2級となります。

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。

日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
療育手帳について

療育手帳を持っている方々には、公共料金の割引や税金の控除・減免などの支援策が講じられています。

地域や事業者によって行われるサービスもあります。

詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00