まず、「障害年金の更新」について確認しましょう。
障害年金の更新について
原則として、障害年金を受給されている場合、障害の状態に応じて定められた時期に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために「障害状態確認届」の提出を求められます。
いわゆる更新制のようになっています。
この障害状態確認届によって障害の状態を審査され、「引き続き障害年金を支給する」と判断されれば、引き続き障害年金を受給することができます。
一方、「改善し、障害の状態が等級に該当しない」と判断されれば、障害年金は支給停止され、ストップすることとなります。
では、どのような状態なら知的障害で障害年金を受給を継続できるか、確認しましょう。
どのような状態なら知的障害で障害年金を受給を継続できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
障害が重い順に、1級、2級となります。
1級、2級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
知的障害の方についても、障害状態確認届の提出により支給停止となるケースはあります。
ご不安かと存じますが、障害年金を受給することができれば大きな生活の支えになるでしょう。
以下で障害基礎年金の支給額を確認しましょう。
障害基礎年金の支給額
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障害等級
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障害基礎年金
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1級
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年1,059,125円
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2級
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年847,300円
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引用元:日本年金機構:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。