てんかんでも障害年金が受けられると聞いたのですが、私は事後重症請求になるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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幼い頃からてんかんの発作がたびたび起こり、
かかりつけの小児科で診察を受けていましたが、
成長とともに治まるものと言われ、病院にも行かなくなりました。
25歳の時に交通事故をきっかけにてんかん発作が頻発するようになり、
病院通いを始め、30代に入った頃から、
通勤途中や仕事中に発作が頻繁に起こるため、
退職して自宅にこもりっきりになりました。
てんかんでも障害年金が受けられると聞いたのですが、
私は事後重症請求になるのでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害年金の請求では、障害認定日請求と事後重症請求があります。
障害認定日請求とは
初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、
それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、
請求することを障害認定日請求といいます。
事後重症請求とは
傷病により障害の状態にあるものが、
障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において
障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、
その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、
65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。
ご質問者様の場合、初診日は20歳前であると拝察いたしますので、
障害認定日は20歳の誕生日となり、
障害認定日請求をするためには、
20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要となります。
20歳の時点で通院をしていて、診断書を取得することができれば認定日請求が可能ですが、
通院をしていない場合は、診断書が取得できないため、
認定日請求ができず、事後重症請求になります。
20歳前傷病の障害基礎年金の請求であれば、
2級以上に相当すると判断された場合、支給されます。
てんかんの各等級に該当する障害の状態は、以下の通りです。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
てんかんの認定基準
【1級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が著しい制限を受けるもの
(注)発作のタイプは以下の通りです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
てんかんでの障害年金の申請について
発症から長期間申請していない場合、初診日の特定と証明が困難となります。
また、てんかんは発作の頻度、重症度のみで障害の状態を認定されるものではないため、
障害等級に該当するか否かの判断、十分な申請書類の作成等に
申請には専門知識が必要となります。
そのため、関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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