人工関節で障害厚生年金3級の申請中に悪化しました。再度事後重症請求はできますか。

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人工関節で障害厚生年金3級の申請中に悪化しました。再度事後重症請求はできますか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

両大腿骨骨頭壊死により去年、左股関節に人工関節を入れました。

今年に入って障害年金の請求をし、先日障害厚生年金3級の認定を受けました。

しかし申請してから認定を受けるまでの間に、右股関節に人工関節を入れる手術をしましたが、術中感染し、今は松葉づえをついています。

以前は体を使う仕事をしていたんですが今は仕事もできません。

再度事後重症請求はできますでしょうか。

本回答は2020年4月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、事後重症請求ではなく、額改定請求をすることになります。

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

ただし額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

例外として、上記1年を経過しなくても額改定請求をできる場合がありますが、肢体の障害の場合、「欠損障害と四肢又は手指もしくは足指が完全麻痺したもの」とされています。

 

ご質問内容からは詳しい状況がわかりかねますが、先日認定を受けた障害厚生年金3級が事後重症請求によるものであった場合、上記の完全麻痺により松葉づえを使用されているのであれば、すぐに額改定請求ができます。

上記に該当しない場合は、裁定請求日から1年経過を待つ必要があります。

 

どちらにしても、額改定請求をご検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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