軽度の鬱病から3年後に重度のうつ病。障害年金は支給されるのでしょうか?

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軽度の鬱病から3年後に重度のうつ病。障害年金は支給されるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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たとえば、当初、軽度のうつ病と診断され、その3年後に、病気が進行し重度のうつ病になり、

その症状が 障害年金の支給対象になった場合ですが、

障害年金は支給されるのでしょうか?

支給条件に、「初診日から1年6ヶ月後」とありますが、

この場合はどのような判断になるのでしょうか?

精神の病気による場合は、このようなケースがしばしば考えられると思うのですが。

本回答は2017年8月時点のものです。

 

障害年金の支給要件に、

「初診日から1年6ヶ月後」の症状が重度のものでないといけない

というような要件はありません。

初診日から1年6か月後の時点で、障害の状態が障害等級に該当している場合は、

障害認定日請求をすることができます。

 

障害認定日の時点では症状が軽度で、障害等級に該当していない場合でも、

その後症状が悪化し、障害等級に該当する程度であれば、

事後重症請求をすることができます。

 

障害認定日請求とは

初診日から1年6ヶ月経過した日、又は、

それ以前に傷病が治癒した日である障害認定日時点での診断書を取得し、

その障害認定日から1年以内に請求することを障害認定日請求といいます。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、

障害認定日(原則として初診日から1年6月経過した日)において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

ご質問内容のケースのように、

初診日から1年6ヶ月後の時点では軽度のうつ病のため、

障害年金の支給対象でなかったとしても、

その後、病気が進行し重度のうつ病になり、障害年金の支給対象となった場合は、

事後重症請求をすることができます。

事後重症請求が認められた場合は、障害年金が支給されます。

 

なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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