障害年金の事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

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障害年金の事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病を患って20年になります。

障害年金のことを最近知り、事後重症請求だけでもしようと考えています。

障害者手帳は3級なのですが、

私は国民年金の請求になるので、2級以上じゃないともらえないと聞きました。

事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

精神保健福祉手帳と障害年金は制度が異なりますので、

障害年金の請求をするために、手帳の等級を先に変える必要はありません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

障害年金の審査において、障害の程度については、

以下の認定基準によって審査されます。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害基礎年金の等級は1級および2級のみのため、

障害の程度が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、

手帳が3級でも障害年金2級が認定される事例もありますので、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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