障害年金の事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

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障害年金の事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私はうつ病を患って20年になります。

障害年金のことを最近知り、事後重症請求だけでもしようと考えています。

障害者手帳は3級なのですが、私は国民年金の請求になるので、2級以上じゃないともらえないと聞きました。

事後重症請求をする場合、障害手帳の等級を先に変える事が必要なのでしょうか?

「障害の状態を審査して、行政機関が等級を決める」という点で精神障害者保健福祉手帳と障害年金は似ていますので、混同されがちです。

以下で精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について整理しましょう。

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

精神障害者保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

本事案の場合

上記の通りですので、障害年金の請求をするために、精神障害者保健福祉手帳の等級を先に変える必要はありません。

障害年金の審査において、障害の程度については、以下の認定基準によって審査されます。

障害年金の1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。

障害年金の等級 障害の状態
3級
※障害厚生年金のみ
労働に著しい制限があるもの
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

上記に該当するようであれば、認定を得られる可能性が考えられます。

ご参考の上、障害年金の請求をご検討くださいませ。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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