では、遡及請求で障害年金を受給するために必要なことを整理していきましょう。
遡及請求で障害年金を受給するために必要なこと
障害年金の審査を受けることが受ける時点は、以下2時点しかありません。
- 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
- 現在
遡及請求とは、上記障害認定日時点で審査を受けることを指します。
遡及請求を行い、さかのぼって受給をするためには以下のすべてを満たす必要があります。
- 初診日が特定できていること
- 障害認定日から3か月以内に受診があり、医療機関に当時のカルテが残っていること
- 当該カルテに障害年金用診断書を作成することができる情報が記載されていること
- 医師が診断書を作成してくださること
- 審査の結果、障害年金の等級に該当すること
審査の結果、障害認定日の時点で障害等級に該当すると判断された場合、障害認定日にさかのぼって受給権が得られ、障害認定日の翌月分から現在までの障害年金(最大5年分)をさかのぼって受給することができます。
遡及請求で認定を得ることは容易ではありませんが、認定を得ることができれば生活に大きな助けとなります。
本事案の場合
初診日の特定等詳細が不明ですので、遡及請求が可能であるか判断いたしかねますが、上記すべてを満たし、障害認定日時点で以下の状態に該当すると判断されれば、さかのぼって障害年金を受給することができます。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。