うつ病です。経済的に苦しく、今も働けない状態なので遡及請求をしたいのですが難しいでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
事後重症請求を考え準備を進めていましたが、最近遡及請求ができることを知ったので合わせて申請したいと考えています。
経済的に苦しく、今も働けない状態なので遡及請求をしたいのですが難しいでしょうか。
本回答は2020年4月現在のものです。
過去にさかのぼって障害年金を請求することを、遡及(そきゅう)請求といいますが、遡及請求をするためには、初めて医師等の診療を受けた日(診断書)から1年6月経過した日(障害認定日)の時点の診断書を取得する必要があります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。
ご質問者様も、障害認定日の診断書を取得することができれば、事後重症請求とあわせて遡及請求の手続きをすることが可能となります。
障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
うまく認定が得られた場合は、障害認定日時点から受給権が発生しますが、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。
ご質問内容からは何年分の遡及が可能となるのかはわかりかねますが、金銭的なメリットは大きいと言えます。
遡及請求ができるのでしたら、遡及請求をしましょう。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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