膝の人工関節は20年前のステロイドが原因。事後重症請求で障害年金3級に認定されることはありますか?

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膝の人工関節は20年前のステロイドが原因。事後重症請求で障害年金3級に認定されることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は2年前に膝の痛みで整形外科を受診したところ、

特発性両膝関節骨壊死と診断され、今年に入って痛みがひどくなり、右膝のみ人工関節全置換術を受けました。

現在は、正座としゃがみ姿勢が出来ず、外出時は杖を使用しています。

年金事務所を訪ねたところ、人工関節の場合3級が認定されるが、2年前は専業主婦なので障害年金は受給できないと言われました。

しかし、主治医から膝の痛みの原因は、20年前から膠原病の治療のため行っているステロイドだと聞いたことがあります。

20年前は会社員で厚生年金に入っていました。

この場合は事後重症請求で3級に認定されることはありますか?

まず、人工関節置換術を受けた場合の障害年金の取扱いを確認し、次に初診日について検討しましょう。

人工関節をそう入置換した場合の障害年金

以下の場合は、3級と認定する。

  • 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの
  • 両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの

障害年金3級について

3級は、障害厚生年金にしかない等級です。

障害基礎年金の請求となるか、障害厚生年金の請求となるかは、初診日に加入していた年金制度によって決まります。

初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、3級の認定を得ることができます。

しかし、初診日の時点で国民年金に加入している場合は、障害基礎年金の請求になるため、3級相当では障害年金を受給することができません。

では、初診日について検討しましょう。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

相当因果関係とは

前にある病気やけががなければ、後ろの病気が発生しなかったであろうと認められる関係のことを相当因果関係といいます。

相当因果関係が認められると、前後の傷病を同一傷病としてみなされ、初診日は「前の病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」となります。

本事案の場合

ステロイド投薬による副作用で大腿骨頭無腐生壊死が生じた場合、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

本事案の場合、20年前の厚生年金被保険者であった頃のステロイド投与を契機として人工関節に至ったと認められる場合、障害厚生年金の請求が可能となります。

なお、初診日は請求人が証拠資料を提出し、保険者(年金機構)がいつが初診日かを認定します。

障害厚生年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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