膝の人工関節は20年前のステロイドが原因。事後重症請求で障害年金3級に認定されることはありますか?

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膝の人工関節は20年前のステロイドが原因。事後重症請求で障害年金3級に認定されることはありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は2年前に膝の痛みで整形外科を受診したところ、

特発性両膝関節骨壊死と診断され、今年に入って痛みがひどくなり、

右膝のみ人工関節全置換術を受けました。

現在は、正座としゃがみ姿勢が出来ず、外出時は杖を使用しています。

年金事務所を訪ねたところ、人工関節の場合3級が認定されるが、

2年前は専業主婦なので障害年金は受給できないと言われました。

しかし、主治医から膝の痛みの原因は、

20年前から膠原病の治療のため行っているステロイドだと聞いたことがあります。

20年前は会社員で厚生年金に入っていました。

この場合は事後重症請求で3級に認定されることはありますか?

 

本回答は2018年6月現在のものです。

 

人工関節をそう入置換した場合の障害年金

障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、

原則として3級と認定されます。

 

3級は厚生年金にしかない等級です。

障害厚生年金の申請では、認定が得られますが、

障害基礎年金の申請では、認定を得ることは難しくなります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかは、

初診日によって決まります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金では、

ステロイド投薬による副作用で特発性両膝関節骨壊死が生じた場合、

相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います。

そのためご質問者様の場合、

初診日は、ステロイド投薬を行った時とされる可能性が考えられます。

その時点で厚生年金に加入していたのであれば、

障害厚生年金の認定が得られる可能性が考えられます。

 

まずは、初診日の証明書が取得できるかを確認し、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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