うつ病と高次脳機能障害の2つの障害がある場合について、以下で整理します。
高次脳機能障害と他の精神障害が併存している場合
症状性を含む器質性精神障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、高次脳機能障害とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
本事案の場合
うつ病と高次脳機能障害は別傷病と扱われますので、高次脳機能障害について、うつ病とは別に障害年金を請求することとなります。
その結果、うつ病の症状とひとまとめにして審査された結果、2級に該当すると判断されれば、2級の障害年金を受給することができます。
以下で高次脳機能障害の認定基準を確認しましょう。
高次脳機能障害の認定基準
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障害の等級
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障害の状態
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1級
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高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
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2級
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認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
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3級
※障害厚生年金のみ
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- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
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障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。