週に1回のアルバイトでも働いていたら障害年金はもらえないのですか?

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週に1回のアルバイトでも働いていたら障害年金はもらえないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は精神障害があるので、事後重症請求で障害年金を申請したいと思っています。

しかし、役所では仕事をしているともらえないと言われました。

週に1回ポスティングのアルバイトをしているだけでももらえないのですか?

辞めたらもらえるのでしょうか。

本回答は2020年10月現在のものです。

 

週に1回アルバイトをしているだけで障害年金が受給できないということはありません。

障害年金は「就労していないこと」を要件としていません。

あくまでも障害の程度によって等級が決定し、支給されます。

 

障害年金は、障害の状態が等級に該当する程度であれば受給できます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

※3級は障害厚生年金請求の方のみにある等級です。

 

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。

また就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

 

ご質問者様の場合、週に1回のアルバイトをしているかどうかではなく、日常生活がどの程度制限を受けているかに着目して審査が行われます。

上記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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