本回答は2018年4月現在のものです。
初診日の時点で、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかによって、
支給される障害年金の種類が変わりますが、
申請する時点で、在職中か退職後か違いがあっても、
年金の種類や認定の方法が変わることはありません。
ご質問者様の場合、初診日の時点で厚生年金に加入していたのであれば、
障害厚生年金の申請になります。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
障害年金は、審査期間がありますので、申請してもすぐには支給されません。
数か月待たされますので、
傷病手当金が終了するタイミングで障害年金の支給を受けるためには、
あらかじめ申請をしておく必要があります。
ご質問内容から、あと半年ほどで傷病手当金が終了することが拝察されますので、
収入が途切れないようにするのであれば、
今から申請を検討するといいでしょう。
ただし、傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給権が得られた場合は、
以下のように調整されます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
障害年金は審査期間がありますが、認定が得られた場合は、
障害認定日もしくは申請した時点にさかのぼって支給されます。
そのため今から申請をすれば、
傷病手当金を受給している期間と重なる可能性が考えられます。
以下の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。