仕事場で右手の人差し指と中指を切断しました。障害年金はもらえないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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仕事場で右手の人差し指と中指を切断しました。
縫合はできましたが、しびれは残り、指先の感覚はありません。
治療は終了、労災も終わり、なんとか仕事はこなしていますが、以前のようにはいきません。
日常生活でもできないことが増えて非常に不便です。
障害年金はもらえないでしょうか?
本回答は2020年10月現在のものです。
ご質問内容から、障害手当金が受給できる可能性が考えられます。
一上肢(片手)の指の欠損障害の認定基準は、次の通りです。
一上肢の指の欠損障害の認定基準
【2級】
- すべての指を欠くもの
【3級】
- 親指および人差し指を失ったもの
- 親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
【障害手当金】
- 2指以上を失ったもの
- 人差し指を失ったもの
※欠くものとは…基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの
※失ったものとは…親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くもの
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
障害年金の年金額(令和2年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年977,100円
- 障害基礎年金2級…年781,700円
- 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
- 障害手当金…報酬比例の年金額×2(一時金)(最低保証額1,172,600円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。
障害手当金は、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入してた方が受給できます。
ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害手当金が受給できることが考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
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障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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