仕事場で右手の人差し指と中指を切断しました。障害年金はもらえないでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

仕事場で右手の人差し指と中指を切断しました。障害年金はもらえないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

仕事場で右手の人差し指と中指を切断しました。

縫合はできましたが、しびれは残り、指先の感覚はありません。

治療は終了、労災も終わり、なんとか仕事はこなしていますが、以前のようにはいきません。

日常生活でもできないことが増えて非常に不便です。

障害年金はもらえないでしょうか?

本回答は2020年10月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害手当金が受給できる可能性が考えられます。

 

一上肢(片手)の指の欠損障害の認定基準は、次の通りです。

一上肢の指の欠損障害の認定基準

【2級】

  • すべての指を欠くもの

【3級】

  • 親指および人差し指を失ったもの
  • 親指もしくは人差し指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの

【障害手当金】

  • 2指以上を失ったもの
  • 人差し指を失ったもの

※欠くものとは…基節骨の基部から欠き、その有効長が0のもの

※失ったものとは…親指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くもの

 

障害手当金とは

障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが、初診日から5年以内に治ったもので、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。

 

障害年金の年金額(令和2年4月分から)

  • 障害基礎年金1級…年977,100円
  • 障害基礎年金2級…年781,700円
  • 障害厚生年金1級…年977,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年781,700円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額586,300円)
  • 障害手当金…報酬比例の年金額×2(一時金)(最低保証額1,172,600円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

障害手当金は、初診日(初めて病院を受診した日)の時点で厚生年金に加入してた方が受給できます。

ご質問者様も、初診日の時点で厚生年金に加入している場合は、障害手当金が受給できることが考えられますので、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

詳しいお話をお聞かせください。

年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。

ここをクリックして、声を聞かせてください。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00